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年金の「追納」は、所得税の控除対象になりますか
この度はお世話になります。 どなたか教えていただければ幸いです。 私は昨年末に失業したため、 今年は国民年金の「納付猶予」を受けていました。 アルバイトをしていたため、無理をすれば払えなくもなかったのですが、 受けられる恩赦は受けようということで猶予してもらっていました。 幸い、ここにきて再就職が決まったので、 貯金を取り崩して追納することを考えていますが、 今からでも追納すれば今年の所得税控除の対象になるでしょうか? 正直、今からでは控除対象にならないのだとしたら、 (将来の受取額が増える以外のメリットがないとしたら) 今年の年金は猶予されたままで赦してもらおうと考えています。 ご回答いただければ幸いです。
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補足
お世話になっております。 今年は15万円ほど所得税の支払いがあります。 (フリーターとして1年間を通して働きました) 今のところ控除の対象になるのは 「国民健康保険」の支払い分と、 「生命/入院保険」の支払い分だけです。 年金控除を受けないと、満額が戻るかは微妙でしょうか?