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年金の「追納」は、所得税の控除対象になりますか

この度はお世話になります。 どなたか教えていただければ幸いです。 私は昨年末に失業したため、 今年は国民年金の「納付猶予」を受けていました。 アルバイトをしていたため、無理をすれば払えなくもなかったのですが、 受けられる恩赦は受けようということで猶予してもらっていました。 幸い、ここにきて再就職が決まったので、 貯金を取り崩して追納することを考えていますが、 今からでも追納すれば今年の所得税控除の対象になるでしょうか? 正直、今からでは控除対象にならないのだとしたら、 (将来の受取額が増える以外のメリットがないとしたら) 今年の年金は猶予されたままで赦してもらおうと考えています。 ご回答いただければ幸いです。

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回答No.2

昨年末に退職されたのなら、今年の所得税支払いありますか?また再就職がいつからなのか不明ですが11月や12月からだとすれば、今年分は控除申告しなくて確定申告で、所得税全額還付になる可能性が高いように思います。 詳細は、計算してみてください。 もしそうであれば、追納は来年1月以降にして、来年分から控除うけたほうが効果的です。この場合は年末調整となります、社会保険庁から控除証明がきますから、添付し、申告します。 上記以外でのアルバイトなどの収入があり、今年分から、追納分控除したいのであれば、もちろんできます。 確定申告で行います。確定申告は市町村で簡易にやったりしてますから、それを利用すれば、わざわざ税務署にいくほどではありません。 #1がいわれるほど、たいそうなことではありません。 通常よくある話です、社会保険事務所でいやな顔されたなどは考えすぎです。

noname#101930
質問者

補足

お世話になっております。 今年は15万円ほど所得税の支払いがあります。 (フリーターとして1年間を通して働きました) 今のところ控除の対象になるのは 「国民健康保険」の支払い分と、 「生命/入院保険」の支払い分だけです。 年金控除を受けないと、満額が戻るかは微妙でしょうか?

その他の回答 (2)

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.3

大晦日までに納めれば、今年の収入から納付した全額が 社会保険料控除として対象になります。 来年の確定申告のときに、社会保険事務所からあらかじめ 控除証明書を発行してもらって、申告すればできます。 ただし今年収入がなければ、所得控除のメリットがないので、 年明けに入ってから納付するのも手だとは思います。 (納付猶予の場合、猶予を受けた年度から2年までであれば、 受けた時の保険料の金額で納付できます。)

  • yuchang
  • ベストアンサー率20% (65/315)
回答No.1

もちろん、控除の対象になります。 年末調整の時、または、確定申告の時に、申告します。 3年分の全額免除期間があったので、追納したことがあります。 社会保険事務所の対応は、余計な仕事だなと、迷惑そうです。 何年かすると、保険料に5%も6%もの超高額な金利がかかってきます。 人より高額な保険料を、わざわざ、迷惑がられながら追納して、 社会保険事務所と税務署に足を運んで、手続きします。 国民の義務として、耐えなければなりません。 自分のため、社会のため、ガンバってください。

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