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国民年金の所得控除について

色々と探したのですが、回答が見つからなかったので新しく質問をさせていただきます。 先日、国民年金保険料の「追納」の案内がきました。 学生の頃、親が免除の届けを出していたので、その分のことだと思います。一緒に入っていた紙に、追納は強制ではありませんと書いてあったので、支払おうかどうか悩んでいます。 現在はSOHO(個人事業)ですが、税金の申告の際、所得控除があると思います。もし今年にこの追納の分を支払った場合、追納分の全額が所得控除になるのかどうかが知りたいのです。 もし所得控除ができるのなら「追納」しようかと思っています。 回答のほど、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

国民年金保険料をはじめ社会保険料に該当するものは、その年中に実際に支払った金額になります。 従って、今年中に追納すれば、今年の年分の所得控除になります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.HTM
ya-yo
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 また、参考URLもありがとうございます。 きちんと全額と書いてありました。 支払える分だけでも、追納したいと思います。

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