• 締切済み

相続に関して

私には離婚して、前妻が息子を引き取っていきました。私は田舎の実家に戻り、来年にも再婚する予定です。実家には代々引き継がれている家や土地がありますが、これらは父親から私に相続される予定です。 しかしもしその後、私が亡くなった場合、私の遺書にかかわらず、前妻との子供にも相続しなければならないのでしょうか。 そうなると遺書は法的な意味は何もないのでしょうか。 教えていただけましたら、幸いです。

みんなの回答

  • toshi777
  • ベストアンサー率50% (26/51)
回答No.5

補足に対する回答ですが、cavarettyさんが答えていらっしゃいますので更にその補足として書きこみます。 推定相続人の廃除は確かに民法上規定されていますが、cavarettyさんの言う通り相続人に何らかの欠陥があれば可能です。ただ仮に廃除出来たとしても、将来その子供に子供(つまり孫)がいる場合は結局「代襲相続」と言う形で孫に相続権が移るためあまり効果がありません。 それよりはcavarettyさんのいうようなプランを考えるか(時効はその事実を知った時から1年、または相続開始から10年)、何人かの方が言っているように生保を活用するのが一般的でしょう。 また、その他の方法として 1、生前に遺留分を放棄させる。   生前の相続放棄は出来ませんが、遺留分放棄は可能。   ただし、事前に公正証書などで遺言書を作っておかないと意味がありません。 2、権利の濫用で遺留分減殺請求を阻止する方法 等がありますが、この二つの方法はかなり高度なので、弁護士などの専門家に相談される事をお勧めします。 また、この方法は全てにおいて有効と言うわけではありませんので、「こんなやり方もあるんだな」ぐらいに思っていてください。

snowkids
質問者

お礼

たびたび詳しいご説明をしていただき、本当にありがとうございます。

回答No.4

明けまして、おめでとうございます. さて、もしそういうことがあれば、という前提で聞いていただきたいのですが、 文面を拝見する限り、別れた奥様の元に引き取られたお子様には、 相続をさせたくないのですね? ただ、このケースの場合、貴殿のお子様という立場には、 別れた奥様の元にいようと、新しく再婚なさった方との間の子供であろうと同じなわけですから、 こちらにはやるが、あちらはだめ、では、もらえなかった方は納得しないと思います. そこで2つの提案なのですが、 1つ目は、生前に学費などの形で贈与(援助)する代わりに相続を放棄させるように公正証書などを作成する事. これなら、先にもらっちゃったんだから、 と言うことで納得されたり、贈与分と相続分を相殺できる可能性があると思います. 二つ目は、貴殿が生命保険に入って、 受取人にそのお子様を指定しておき、 その代わり、他の相続財産については放棄させる、 という公正証書の契約書にしておく事です. これは掛け捨てタイプで、死亡保険のみというタイプで、 ネット上のみの販売、等の低掛け金で済むものにすれば良いと思います. 詳しい事は、申し訳ありませんが、専門家にご相談された方がよろしいかと存じます. ご参考まで.

snowkids
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、soulshakerさんが言われるように私の元にいようと私の子供は私の子供なのです。 ただ私だけが作り上げた財産であれば別に分け与えてもいいのですが(既に離婚時に財産分与済み、月々養育費も支払ってる)、実家の家や土地となると話は別で、代々守り通してきたものですので、こればかりは分け与えることはできないのです。 しかも前妻など苦労して生活していればまだ情が出ますが、残念ながら(?)彼女の実家は会社を経営している家なので私よりもお金には困っていないはずなのです。 それなので、これ以上それほど裕福でない私から、私の残された家族から財産を取り上げることをできる限り防ぎたいのです。 私の家も裕福であれば、お金で解決できるのであれば、いくらでも分け与えてもいいのですが… そもそも、分け与えるだけのものがあればいいのですが、残された家族と代々受け継がれてきたものを守りたいと思い、この度ご相談させていただいたのです。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

あなたの財産につきましては、#1及び#2の通りです。あなたの父親が存命のようですが、その場合、父親とあなたの配偶者との間に、養親子関係を結べば、法律上あなたの受け取り分は少なくなリます。その配偶者とのこどもをバイパスの様に、父親の遺言で直接財産を相続させることも可能です。

snowkids
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 上記回答の中で、『父親とあなたの配偶者との間に、養親子関係を結べば…』とありますが、どういうことなのでしょうか?

  • cavaretty
  • ベストアンサー率35% (21/59)
回答No.2

補足に対する回答です。 推定相続人の廃除は民法892条にあるとおり、推定相続人が被相続人に虐待、重大な侮辱、その他著しい非行がなければできません。このような事実がない限り遺言により廃除しても家庭裁判所には認めてもらえないでしょう。 それよりも遺言書を公正証書にして、相続財産を自分の配偶者等に全て包括遺贈する方がいいと考えます. 確かに遺留分減殺請求を受ける可能性は否定できませんが、当該請求権の消滅時効は1年ですので多くの場合ですが請求権を行使する前に時効期間が到来してしますのが実情のようですのであまり気にされなくてもいいように考えます.

snowkids
質問者

お礼

本当に法律が詳しくない私に、わかりやすくご説明くださいまして、ありがとうございます。 とても助かりました。

  • toshi777
  • ベストアンサー率50% (26/51)
回答No.1

遺言による相続は基本的に優先されますが、民法上、法定相続人の最低限の相続財産を下回る事は出来ません。 これを「遺留分」といいます。 遺言が無ければ、配偶者の相続財産は1/2、子供達が残りの1/2を分け合います。 そして遺留分はその1/2となっています。 つまり子供が4人いると、一人当たり1/2×1/4×1/2で1/16の相続財産は遺留分として(子供一人当たり)相続できる権利があるのです。 3人だと遺留分は1/2×1/3×1/2で1/12となります。 ただし、この計算式は嫡出子のみの計算式で非嫡出子が入るともうちょっと複雑になります。 因みに、土地や建物などの不動産を相続などで分割するのは通常、非常に難しい事が多いので、今回の質問のようなケースであれば生命保険を活用したりしたほうが、良いかと思われます。 詳しい事は税理士やFP(ファイナンシャルプランナー)などに相談してみる事をお勧めします。

参考URL:
http://www.jafp.or.jp/
snowkids
質問者

お礼

本当にいち早くご回答くださいまして、ありがとうございました。とても参考になりました。

snowkids
質問者

補足

さっそくの回答誠にありがとうございます。 手元にありました『ポケット六法』の民法の個所を見ますと、第893条に『遺言による廃除』というところで、被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければならない、とありますがこれにより廃除することは不可能なのでしょうか。 たびたびすみません。

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