- 締切済み
相続の途中で
父親が亡くなって 土地家屋を売却して 兄弟3人で分けることになったのですが 土地家屋の名義を次兄が継承して 無事売却も済み 銀行に売却額が振り込まれ さて 3分割して渡してもらう寸前に 次兄が急病死してしまいました 銀行に相談すると 父親の何十年も前に離婚した前妻及び前妻が再婚していて子供がいたらその子の 証明まで 持ってきてくれと言われ途方に暮れてる次第です。 元々私たち兄弟3人が相続人で 分けるはずのものが どうして そんな事になるのか 次兄の取り分だけならまだしも 残り二人の兄弟は関係ないはずなのに 納得できません しかも前妻とか 大昔の話でどこにいるかもわからないのに どうすればいいでしょう? いい知恵をお貸しください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- doraemonhimitu
- ベストアンサー率29% (345/1176)
銀行に相談すること自体が間違いです。 父親の不動産を3人兄弟で相続するにはその不動産の所有権者として3人で共有登記をせず、次兄を所有権者にして、売却した場合は、その資金について銀行は発言する権利はありません。次兄の名義の口座に代金が振り込まれた場合はあくまでも次兄の資金であって3人の共有資金ではありません。 しかし、銀行がその資金の出金に何も言わなければ全額引き出しして兄弟2人の責任で3分の1の資金を別途管理する等々対応するしかないものと思われます。 その他の解決方法 1. 次兄の前妻の追及は個人情報保護の観点から難しい面があります。次兄の父親の戸籍謄本と次兄の戸籍謄本を徴求して、弁護士に調査を依頼する方法が最適と考えます。その調査結果によって次兄に前妻との子供がいたかどうか判断ができます。 2. 現在次兄に妻がいる場合は次兄の相続金額(不動産の3分の1)を法務局に供託し、現在の妻に調査をさせてる方法も模索されますが、これも、弁護士と相談をする必要があります。 要するに若干費用がかかりますが、弁護士等と相談しなければ解決は難しいでしょう。
> 銀行に相談すると父親の何十年も前に離婚した前妻及び前妻が再婚していて子供がいたらその子の 証明まで 持ってきてくれと言われ途方に暮れてる次第です。 その為に相続財産の分割協議では故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要だったはずです。 > 土地家屋の名義を次兄が継承して 無事売却も済み 銀行に売却額が振り込まれ 売り主の名義はどなたで口座はどなたの名義なのか書かれていません。まさか故人名義の土地を次兄さんが売っちゃって、相手が買って故人名義の口座に振り込んだってわけではないですよね。それじゃ相続人の質問者様から訴えられたら売買は無効です。 もし亡くなられた次兄さん名義に変えて次兄さんの口座なら、次兄さんの相続人には下ろせるはずです。銀行は次兄さんの相続人による『遺産分割協議書』を求めてくるでしょうが、銀行によっては相続人の署名捺印だけでやってくれる銀行もあります。一番煩いのは三菱なんたらという長い名前の銀行でした。まぁ、名前からして客の不便なんて眼中に無いって証明みたいなモンですが。(笑)
その前妻さんのお子様が 亡きお父さまの血をひいていないことを証明できれば(離婚したあと所定の月数が経った後の出産) 何の問題もありません。相続人ではありません。 相続人の確定は絶対ですから お父さまの生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本からたどっていくしかないと思います。 次兄さまもお亡くなりということであれば代襲相続人として甥姪さんも参加されますよね 兄弟と甥姪では やっぱり違います きちんと財産分割協議書をおつくりになられたほうがあとあと揉めないかもです