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家族法・相続法

教えてください。 例えば私(青年者・男)が離婚して、前妻との間に儲けた子(未成年者)は、私が再婚しても相続権がありますか? 私が再婚した際、再婚相手の子(未成年者)は、嫡出子となりますか?養子となりますか?

みんなの回答

  • pippy
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回答No.2

1)私(青年者・男)が離婚して、前妻との間に儲けた子(未成年者)は、私が再婚しても相続権がありますか? 子があなた相続する権利はあります。 2)私が再婚した際、再婚相手の子(未成年者)は、、嫡出子となりますか?養子となりますか? 再婚しただけでは、再婚相手の子供があなたの養子あるいは嫡出子になるわけではありません。 その子供と養子縁組みした場合に初めて嫡出子となります。養子とは嫡出子としての地位を付与するものです(民法809条)。 民法(抜粋) 第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。

noname#5344
noname#5344
回答No.1

1.自分の実子である限り相続権があります。 2.婚姻によって、「自分」と「配偶者の子供」には親子関係は生じません。 養子縁組を行えば養親子関係が生じます。