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遺産相続について

離婚した妻との間に2人の息子がいるのですが、今般再婚したので、将来私が死んだあと資産は再婚した妻及び2人の間にできた子供だけに相続させたいと思っています。 前妻との間の息子たちが相続放棄をしない限り相続額を0にすることはできないでしょうが、できうる限り少なくするために今からできること(またはしておいた方が良いこと)は何かあるでしょうか? 相続に詳しい方からの回答をお待ちします。

みんなの回答

  • uta-tane
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

ちょっと質問者さんからの趣旨から外れるかもしれませんが・・・ 専門家に無料で相談できるようなサイトもあるようなので、 そちらに相談してみるのはいかがでしょうか。 あるいは、「相続 無料 相談」で検索すると いろいろ出てきましたので、 そういうものを活用するのも良いかと思います。

noname#172262
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 一度専門家に問い合わせてみます。

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 簡単なことです。  死ぬ数年前から質問者様の資産が0であれば良いんです。今から使うなり、ご家族に少しずつ贈与されることです。  死後に相続問題が裁判となりますと、死ぬ直近の資産の移動は相続財産の隠蔽と看做される危険がありますが、今ちゃんと意識も正常で、判断能力の有る質問者様が、ご自分の資産をどう使おうが自由です。ホステスさんに注ぎ込んだって、どこかの団体に寄付されたって、お金に替えてギャンブルに使い果たしたって、本人の死後に相続人が、『あれは変だったから返せ!』って訴訟は起こせないでしょ。  ただ、目算が狂うと、質問者様が無一文で追い出される危険もあることは付け加えておきます。

noname#172262
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問の主旨は、再婚相手とその間にできた(できるであろう)子供に財産を多く残したいということですので、全部使ってしまっては身も蓋もありません。

回答No.4

生前贈与を行えば、0になります。

noname#172262
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ不動産の場合は贈与税を払わずに生前贈与するのは難しいですよね?

  • clerar
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

残念ですが相続額0にすることには出来ません。 資産を土地と例えると、不動産の査定額を現妻、その間にできた子供、前妻の子供にあります。それを割ることになります、実際は土地を切り売りすることができないのでそれ相当な金銭で解決します。 ですが遺言書を作成すればある程度効力があります。 遺言書には3つあり自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありそれぞれメリット、デメリットがあります。 資産額に応じて作成してはどうでしょうか?あいまいな点がなく万全にしてください。 途中気が変わり新しく遺言の変更も可能です、その時は最新の遺言が有効になります、日付は必ず記入してください。

noname#172262
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遺言書についてもう少し考えてみたいと思います。

noname#146943
noname#146943
回答No.2

#1さんのおっしゃるとおり、遺言を描かれることをお勧めします。 遺言書の主な形式として、自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、 自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作られたほうがよいかと思います。 自筆証書遺言は、簡単に作成できることと費用がかからないというメリットがありますが、偽造、紛失などの危険性がありますし、少しでも内容等に不備があれば無効になってしまいます。 公正証書遺言は手間も費用もかかりますが、確実な遺言を作ることができます。 詳しくはネット検索等で御調べください。 公正証書遺言は、信託銀行、行政書士の方などに相談すれば作成方法を教えてもらえると思います。 ただ、信託銀行は、遺留分を侵害する遺言の作成は受けないと聞いたことがあります。 なので、今回の場合は信託銀行は使えなさそうですね。

noname#172262
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遺言書についてもう少し検討してみます。

  • tesshie
  • ベストアンサー率40% (70/175)
回答No.1

このままあなたが亡くなれば、元妻および4人の子供さんが法定相続します。奥様2分の1、残りを子供さんに4分の1ずつ分配されます。 今のうちに、あなたの希望される通りに相続方法を遺言をしてください。遺言はその他の相続方法に優先しますので。 ただし、前妻の2人の子供は相続から漏れた場合「遺留分減殺請求」の権利を持ちます。この請求により、法定相続分の半分を請求する権利(前妻の子各8分の1ずつ)が保証されます。これは法律ですので、回避できません。 この請求権は遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効によって消滅します。また、相続開始から10年が経過すると、この権利は消滅します。 結論は、とりあえず「遺言」です。

noname#172262
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遺言書についてもう少し検討してみます。

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