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相続について

私の家内の実家に、家内の母親75歳(20年前に離婚)と家内の甥23歳(両親は離婚、母親は死亡。父親は再婚)が住んでいます。土地が150坪ほど。 家内の母親は入院中で、相続の話が持ち上がりました。 家内は甥にすべてを渡したいという希望があります。 養子縁組をすればいいと単純に考えていましたが、甥が改姓したくないとのことで話が中断しています。 税金のことも含め、一番いい方法はないでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

・あなたの義母であるA子には配偶者はおらずB子C子の二人の子がいる ・C子(あなたの妻)は健在である ・B子は既に死亡しており息子のD男が健在である ということですね。この場合B子の代襲相続人であるD男とC子が1/2ずつ相続することになります。ここでC子が遺産のすべてをD男に相続させたいと希望するならC子が相続を放棄するか、もしくは遺産のすべてをD男が相続する旨の分割協議書を作成すればよいです。姓がどうであれ血縁が変わるわけではないので問題はありません。税金は遺産総額から7000万までは控除されますのでさほどの額にはならないかと。

kisuke1278
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 家内も喜ぶと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

貴方の奥様の母親=A Aの子=貴方の奥様=B Aの子の子=C 離婚してるCの両親の男をD、女をEとします。 ここで、Aの子はDですか、Eですか? Aの子が再婚した父親だとすると、甥CはAの推定相続人になりませんから、相続時精算課税の選択をしての贈与という手が使えません。 Aの子が死亡した母親Eだとすると、Aの財産相続する推定法定相続人ですので、Aの財産を全部贈与して、相続時精算課税を選択するという方法があります。 ご質問文からは、質問者の奥様の姉または妹が、男性と結婚された後死亡し、男性は再婚し、その子がおばあちゃんと暮らしてるということかなと思いましたが、奥様の甥の両親のどちらが奥様の兄弟姉妹かがはっきり述べられてませんので、二とおり回答します。

kisuke1278
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 Aの子はEです。家内の姉にあたります。 離婚してると書きましたが、私の間違いで、死亡時に離婚は成立しておりませんでした。

  • amour1119
  • ベストアンサー率22% (25/111)
回答No.1

相続は複雑なんですよね。確か遺留分とかあるし… 弁護士か司法書士さんに相談するのが1番ですよ! お母様には判断能力はありますか? 相続は亡くなった後の話ですよね? 生きていらっしゃって、もし認知症とかで、現在の財産をって話なら、成年後見人を家庭裁判所に申し立てて…とかになりますけど… 素人には難しいので、市役所とかで行う法律相談などを利用されてはいかがでしょう。

kisuke1278
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに素人には難しいですね。 法律相談を利用してみたいと思います。