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相続について

義父が急死しました。 法廷相続人は前々妻(離婚)の息子の主人Aと、前妻(離婚)Bの二人となっていますが、Bが未成年であり、また前妻が生活保護受給者で親権は亡くなった父にありますが、Bはメインの生活は前妻としていて、義父が生活費を少し助けていた状態です。 なのでBが相続をした場合に保護は打ち切られてそこからの生活になると少し聞いています。 それでは義父がBに残してあげたかった財産の意味があまりないので、少しでもいい方法をと考えています。遺言としてはないのですが、Aが多めに相続しておく場合、書面として書士の方を通して書類を作成しておいた方がいいのでしょうか?ただの話し合いで決めても問題はないのでしょうか?(保護の人に言う場合) Bが未成年で前妻が法廷代理人になりますが、家庭裁判所に出向かないと行けないですか? あと、財産の事は以前から少し聞いていたので普通預金の口座から葬儀代などを使用していますが、銀行への連絡はいつぐらいにしたらいいのでしょうか?公共料金などがまだ引き落としなどになると思うのですが・・・ 知識が乏しいので、みなさんの知恵を借りられれば幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

相続するより、生活保護を受けて居たいのであれば、相続放棄を裁判所に申請します。 未成年者であっても、保護者が居れば、何の支障もなく相続できます。手続きなど面倒なことが多いですから、司法書士にお願いするのが、早道です。

evro
質問者

お礼

早々にお返事ありがとうございました。相続放棄という案もあるとは知りませんでした。 みなで相談したいと思います。本当にありがとうございました。