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建物の一部解体に伴う会計処理
建物の一部を解体した場合、応分の除却処理をしなけらばならないように思うのですが、 実際どのように処理したらよいのか考えあぐねています。 面積按分なんて安直な気もするのですが、どなたかご教示いただけないでしょうか。
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面積按分で良いのですよ。 要は、税務署に対して、合理的な説明がつけば良いのです。 根拠は?と聞かれて「面積です」と答えられたら、税務署員としては否定する理由はありません。
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- doraroku
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回答No.2
最も好ましいのが除却した部分に該当する分の建築費を積算することですが、不可能であれば按分で全く構いません。
質問者
お礼
建築費の積算はできそうにありませんので、 面積按分で処理することにします。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 面積按分で算出して除却処理します。 お手数おかけしました。