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偽証罪について

一年前の偽証は罪に問えるのでしょうか? 親告罪は犯人を知ってから半年、偽証罪は5年が公訴期間だと聞きました。 偽証罪は親告罪に当たるのでしょうか? また、一年前の偽証は罪(民事刑事両方)に問えるのか、教えてください。

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  • ベストアンサー
  • ten-kai
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回答No.2

親告罪ではないということは#1の方が書いておられるとおりです。 1年前の偽証ですから、 刑事上、偽証罪に問うことも、 民事上、不法行為に基づく損害賠償請求をすることもできます。 ・刑事上の公訴時効は、法改正のため、平成17年1月1日以降、公訴時効は7年のようです(刑事訴訟法250条4号)。 ・民事上の時効(消滅時効)は、被害者(または法定代理人)が、損害の存在と加害者の両方を知った時から3年間です。 不法行為の時から20年経過した時も、責任追及はできなくなります(除斥期間)。 念のために付け加えますと、 刑事上、偽証罪に問われるのは、#1の方もお書きのように、 「法律により宣誓した証人」のみです。 あなたが、もし、宣誓をしていても民事裁判の原告や被告であったり、 あるいは、刑事裁判の被告人として虚偽の事実を言ったのであれば、 証人ではなく当事者ですから、偽証罪にはなりません (民事裁判の原告や被告であった場合は、 民事上、不法行為に基づく損害賠償請求をされるおそれはあります)。

yuri_chan
質問者

お礼

大変詳しいご説明、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#23881
noname#23881
回答No.1

偽証罪(刑法169条)は、国家の審判作用の公正さを害する犯罪ですので、親告罪にはなりません。法律により宣誓した証人のみが主体となります。法律による宣誓は、民・刑事の訴訟事件において行われることが多いですが、非訟事件でも行われます。

yuri_chan
質問者

お礼

ありがとうございました。

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