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通訳人・翻訳人の偽証罪?
民事・刑事裁判において、通訳人や翻訳人が故意でない、技術上のミスで誤訳をしてしまい、本人がその過ちに気がついていないとき、刑法169条、170条、171条の規定に鑑みて、裁判が確定するまで、或いは懲戒処分が行われる前に自白しなかった場合(誤訳を認知していないので当然不可能ですが)、当然に偽証罪が成立し、3ヶ月以上10年以下の懲役に課されてしまうのでしょうか? 一般通念からして酷すぎると思うのですが・・・。教えて下さい!
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ご心配なく。 刑法第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。 犯罪が成立するためには犯罪を犯そうという意思、すなわち故意が必要です。例外的に、過失致死罪のように過失のみで犯罪となる場合は、特に法律上の定めがなくてはいけません。 そして、偽証罪関連には過失犯についての定めはありませんので、気づかずにミスをした点について171条の罪に問われることはありません。
お礼
なるほど!とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました(ノ^∇^)