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名誉毀損について
名誉毀損には刑事事件と民事事件があるとしりました。民事の場合は他府県で訴えられた場合、自分の住む裁判所に移管できることができるらしいですが、刑事公訴された場合はどの管轄で裁判されるのでしょうか教えてください。刑事公訴で無罪になった場合は、弁護士費用も含めて、全ての経費、交通費は請求できるのでしょうか?よろしくお願いします。
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”刑事公訴された場合はどの管轄で裁判されるのでしょうか教えてください” ↑ 例外がありますが、原則として、被告人の住所、居所、現在地が 管轄となります。 ”刑事公訴で無罪になった場合は、弁護士費用も含めて、全ての経費、交通費は請求できるのでしょうか?” ↑ 下記コピペ参照下さい 刑訴法188条の2には「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。」とされています。 そして同条の6は「補償される費用の範囲は・・・弁護人であつた者が公判準備及び公判期日に出頭するに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護人であつた者に対する報酬に限るものとし、その額に関しては、刑事訴訟費用に関する法律の規定・・・を準用する」と定めています。 そして、刑事訴訟費用等に関する法律8条2項は「弁護人に支給すべき報酬の額は、裁判所が相当と定めるところによる」と定めています。 私選弁護で無罪の場合は、この請求をすることができますが、国選の場合、被告人が弁護人に支払うべき費用がないということでこの請求が全くできないのか、国選報酬で賄うことのできない費用が生じた場合にこの請求ができるかは不明です。 私選の場合、平成14年に名古屋地裁で住居侵入・窃盗事件で無罪となった藤井成俊会員の担当された事件(公判21開廷・公判所要時間約38時間)の費用補償請求において、裁判所は特に根拠を示さず報酬額を65万円とし、日当はほぼ裁判所基準に従ったものとしました。 なお、私事ながら、私と金岡繁裕会員が担当し、平成16年に大阪高裁で逆転無罪となった放火・殺人未遂事件(公判7回開廷・約10時間)の費用補償の決定において、大阪高裁は、報酬を「刑訴費用法8条2項によって斟酌するのが相当と認められる大阪高裁の国選弁護人に対する報酬の支給基準を基にして、前述の諸事情を考慮すると、当審の公判回数に基づくその基準報酬額に5割増しをして、これに消費税を加えた分・・・を支給するのが相当」と明示し、約25万円としました。 とすると、この「基準の5割増し」が「無罪分」というところでしょうか。 なお、この事件では、私的鑑定の費用等も請求したのですが、「公判準備のための必要経費に過ぎない」「裁判所が必要性を認めて、証拠提出や立証準備を促したものでもない」として無視されました(涙)。 なお、無罪判決の場合、被告人は刑事補償請求ができます。 刑事補償は、無罪の罪による身柄拘束の補償として被告人に支給されるもので、1日1000~最高12,500円の間で裁判所が支給の有無、金額を決定するものです。 これは、被告人の身柄拘束の不利益自体に対して補償されるものですから、国選弁護人でも被告人の代理人として請求することができます。 但し、被告人が保釈されている場合や、一部無罪のように、他に身柄拘束するような事情がある場合には支給されません。
お礼
回答ありがとうございました。とても参考になりました。