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県警が地検に刑事告訴された件で「過失傷害罪は親告罪ではない」は本当でしょうか!?
「過失傷害罪は親告罪ではない」とする意見が次の絵日記にありましたが本当でしょうか? そのことで、県警が地検に刑事告訴されたようです。 そのURLは http://d.hatena.ne.jp/a-haha/ で、2008-07-27の絵日記です。 その「はっは」の絵日記では、2008 -07-27『刑法の「過失傷害罪」と「親告罪」の困った問題』として、タイトルが『なぜ、過失傷害罪が親告罪とされるのか!?』です。 その内容では、多くの方が親告罪を誤った認識をしているとして、親告罪は刑法では、“告訴がなければ公訴することのできない犯罪の中に「親告罪」もあります。また、「親告罪」は刑法で、“「親告罪」ですよ”と明記されています”としていましたが、本当でしょうか?
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- Tacosan
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えぇと, 同じことをもう 1度書くのか.... 法令解釈において「見出し」は意味を持ちません. だから, 見出しに依存するような解釈はありえません. 結論: 過失傷害罪は親告罪.
- Tacosan
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#5 のおまけですが, 現在でも著作権法では「親告罪」という表記はされていません. もちろん「刑法と著作権法は違うものであり, 刑法では『親告罪』と明記されていないものは親告罪ではないが著作権法では『親告罪』と明記されていなくても親告罪である」という主張は可能ですが, それは (刑法が「刑罰を与える」法令の基本であることを考えると) さすがに無理筋っぽい気がします. あと, 「はっはの絵日記」の人は「告訴がなければ公訴を提起できない」罪と「親告罪」をどのように (実効的に) 区別してるんでしょうかねぇ. わざわざ「告訴がなければ公訴を提起できないものの中に『親告罪』がある」と言っているということは, この 2つが (実効的に) 「違うもの」であると主張してるようなものですよね. もっと言えば「親告罪」が「告訴がなければ公訴を提起できない」上に, さらに何か条件があると思っているようなんですが... なんだろ?
- buttonhole
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補足です。ANo.4さんのおっしゃるとおり、「見出し」は、条文を読み易くするために付けられたものであって、何か特別な法的意義を有するものではありません。 平成7年に刑法が改正されて、刑法の条文が口語化されたのですが(もともと、刑法は明治時代に制定された法律なので漢字とカタカナで表記されていました。)、口語化される前の刑法の条文には、見出しがついていませんでした。 もっとも、当時の市販されていた六法全書の刑法の所を見ると、条文に見出しがついていたのですが、それは六法全書の編者が見出しをつけたのであって、刑法の原典にはありませんでした。そうすると、「親告罪」という見出しがないものは親告罪にはあたらないとするのであれば、平成7年の改正前の刑法には親告罪が存在しなかったことになります。しかし、その当時も、名誉毀損罪の条文はありましたし、告訴がなければ訴追できない犯罪でしたので、その当時も名誉毀損罪は親告罪とされていました。
- Tacosan
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まず親告罪についてですが, 例えば刑法 232条にある「(親告罪)」というのは当該条文に対する「見出し」です. で, 今は多くの法令でこのような見出しが付いていますが, 実は見出しは「単なる検索のためのもの」でしかなく, 法令解釈においては何ら意味を持ちません. ですから, 見出しは「ないもの」として考えなければなりません. 従って「『(親告罪)』とあれば親告罪だし, そうなければ親告罪でない」というのはただの勘違いです. 以下おまけ: 「告訴状」を見てみましたが... う~ん.... ちょっと気になったのが「刑事訴訟法 第2編 第一審 第1章 捜査 第239条」という条文引用. 普通はもっと簡単に「刑事訴訟法 第239条」で終わりです. 「第2編」とか「第1章」は冗長な情報だし, 「第一審」とか「捜査」というのは単なる見出しなんだから, どう考えても書く必要ありません. ちなみに過失傷害は親告罪ですが業過は親告罪ではありません. 従って, 告訴権者でなくとも告発することができますし, あっちの「受理」が「(告発に対する) 受理」という意味であればこの対応も理解できます. ところで, この人告訴権者なの?
- buttonhole
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そもそも親告罪というのは、刑法(刑事法)学における講学上の用語です。法律学に限らず、ある基準を設けて物事を分類するというのは学問の方法として良く行われていると思います。刑法学上の犯罪のうち、「告訴が訴追の要件となっている犯罪」という基準の観点から、「告訴が訴追の要件となっている犯罪」を親告罪といい、そうでない犯罪を非親告罪といいます。したがって、「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と明文で書いてあるかどうかという形式的な基準で分類しているのではありませんので、過失傷害罪が親告罪ではないというのは誤りです。私の所有している基本書(川端博著「刑法総論講義第2版」83ページ)にも、過失傷害罪を親告罪として掲げています。
#1ですが、ちょっと補足しておきます(というか改めて問題のページを見直して)。 親告罪とは告訴がなければ公訴出来ない犯罪のことです。 刑法209条2項に明記されてるとおり、過失傷害罪は告訴がなければ公訴出来ない。 但し書きがないからといってこれを親告罪ではないと判断する理由が私には理解できません。 刑法を今一度見直したけど、「親告罪」と明記しないものは親告罪ではないような記述は見つかりませんでしたが。
過失傷害罪について 第209条 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 『「はっは」の絵日記』は業務上過失致死傷、あるいは傷害罪と混同してると思いますが。
お礼
gonnbe と申します。 ごめんなさい、「この回答への補足」方へ誤ってコメントを入れていまいました(失礼しました)。 これからも、よろしくお願い致します。
補足
やっと涼しくなりましたね gonnbe です。 はじめに、皆さんから多くのご意見を頂きありがとうございました(お手数をお掛けします)。 私も、あれから色々と調べてみましたが、正直言って、まだよく分かりませんね。 それと、例の「はっは」の絵日記では、8月8日付けで『「過失傷害は親告罪でない」とする問題 URL: http://d.hatena.ne.jp/a-haha/20080808/p1 』とするものが追加されチェックしてみると、逆に「はっは」の意見の方が正しいようにも思えます。 もう少し調べてみることにします。