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公訴の時効が完成するのはいつ?
公訴の時効は、刑事訴訟法(250~255条)で決められていますが、例えば平成17年2月24日に刑事事件を起こした場合、公訴時効が3年の罪の時は、単純に3年後の平成20年2月24日終日をもって完成するのでしょうか? それとも23日? 25日? どの日時をもって時効となるのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
民法は刑事訴訟法の一般法とはならないので、関係ありません。(実質的には、時効期間は、民法の期間で計算しても同じですが) 刑訴法55条に期間計算の仕方があります。 答えだけ書くと、平成17年2月24日のある時点に犯罪行為が終わった場合は、平成20年2月23日までに公訴提起する必要があります。 ちなみに、3億円事件の場合、昭和43年12月10日午前9時頃事件が発生し、昭和50年12月10日午前0時に時効完成しました。
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- buttonhole
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回答No.3
公訴時効の起算点は犯罪行為が終了した時であり(刑事訴訟法第253条第1項)、時効期間の初日は、時間を論じないで1日として計算します。(第55条第1項但書) したがって、仮に犯罪行為が終了したのが平成17年2月24日で、その犯罪の公訴時効期間が3年の場合、平成20年2月23日24時に公訴時効が完成します。
質問者
お礼
ありがとうございました。 まわりには法律に詳しい人がいないので、本当に助かりました。
- sgtkeroro
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回答No.1
民法第134条 期間ヲ定ムルニ週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス 週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応当日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以テ満期日トス
質問者
お礼
ありがとうございました。 民事の場合の勉強になりました。
お礼
ありがとうございました。 よくわかりました。 法律に興味があり、勉強しているのですが、自分の条文理解に自信がなかったもので質問させて頂きました。