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公訴時効の停止?
公訴時効は起訴することにより停止しますが、それは起訴された犯罪行為、起訴された事件に限って時効が停止するということでしょうか? もう一つの時効の停止の条件である、「犯人が国外にいる期間は時効を停止する」、というのはその犯人が犯したすべての犯罪の時効が国外にいる期間中は停止するのだと認識していますが、最初に書いた「公訴の提起による時効の停止」の場合は公訴の提起がなされた犯罪行為、罪だけに限って時効が停止する、と認識して良いのですか? それとも公訴の提起がなされた場合、その犯人が犯した他の全てのまだ起訴されていない罪についても時効停止するのでしょうか?(国外逃亡の場合と同様に)
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公訴時効は起訴することにより停止しますが、それは起訴された犯罪行為、 起訴された事件に限って時効が停止するということでしょうか? ↑ そうです。 時効は、犯人単位ではなく、犯罪事実に対して 成立するものだからです。 従って、公訴提起により共犯者の時効も停止する と解されています。 その犯人が犯したすべての犯罪の時効が国外にいる期間中は停止するのだと認識していますが、 最初に書いた「公訴の提起による時効の停止」の場合は公訴の提起がなされた犯罪行為、 罪だけに限って時効が停止する、と認識して良いのですか? ↑ その通りです。 それとも公訴の提起がなされた場合、その犯人が犯した他の全てのまだ起訴されていない 罪についても時効停止するのでしょうか?(国外逃亡の場合と同様に) ↑ 公訴提起により停止する犯罪事件の範囲は、 公訴事実の同一性の範囲の事実に対してです。 公訴事実の同一性は、難しい概念ですが この機会に理解しておくことをお勧めします。