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法律に詳しい方

詐欺罪は親告罪になりますか? ネットでは親告罪になるという人とならないという人がいてわかりません。 Wikipediaでは、親族間の詐欺罪は親告罪になると書いてありますが、 他人による詐欺はどうなるんでしょうか? 詐欺罪の公訴時効は7年のようですが、 詐欺罪が親告罪になるなら、 犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しないと、 公訴時効が7年だろうと、 もう告訴できないということですか? 非親告罪なら、6ヶ月過ぎていても、7年以内なら、 告訴可能ですか? よくわからないので、詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

詐欺罪は親告罪でもあり、親告罪でもないです。 その分かれ道は、誰が加害者で誰が被害者かによります。 親族間(夫婦や六親等内の血族=民法725条)の犯罪ならば親告罪で、それ以外の間の犯罪は親告罪ではないです。 これは「法律は家庭内には入らない。」と言う原則からです。 公訴時効は、犯罪が終わった時から始まり5年です。(刑事訴訟法250条2項5号、刑法246条) 親告罪は犯人を知った日から6ヶ月なので、犯罪の有無とは別に考えます。(刑事訴訟法235条) 従って「犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しないと、公訴時効が7年だろうと、もう告訴できないということですか?」 は、「そうです。」となりますし、 また「非親告罪なら、6ヶ月過ぎていても、7年以内なら、告訴可能ですか?」 は、「そうです。」が、公訴が5年ですから、それに間に合うように告訴する必要があります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”詐欺罪は親告罪になりますか?”    ↑ 詐欺は親告罪ではありません。 親告罪というのは、告訴が無ければ裁判ができない 犯罪のことですが、詐欺はこれに該当しません。 ”Wikipediaでは、親族間の詐欺罪は親告罪になると書いてありますが、 他人による詐欺はどうなるんでしょうか?”     ↑ これは親族相盗と言われるもので、次のように規定されています。 読んでみて下さい。なお、この規定は詐欺にも適用があります。 第244条 1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又は  これらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、  告訴がなければ公訴を提起することができない。 3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない 詐欺の告訴は可能ですが、詐欺というのは立証が難しい犯罪です。 詳細を話して、専門家に相談することをお勧めします。

agein2011
質問者

補足

完全な他人による犯行であれば親告罪にならないということのようなので、告訴がなくても裁判が出来る犯罪ということなんですね。 詐欺事件では、どのような場合がありますか?オレオレ詐欺のような全国的に被害が及んでいるようなものとかは、被害者は犯人を見つけるのは難しく、特に告訴はしてなさそうですが、警察が動いて逮捕してますよね?こういうことを言うのですか?個人同士で詐欺が行われた場合でも、被害者が被害届を出せば、警察が動いて犯人が見つかり次第逮捕され裁判になるのですか?だから親告罪にはならないということですか?なんにしても被害届は出さないと始まりませんよね? 公訴時効は、最後のお金の受け渡しがあった日から7年のようですが、被害届や告訴から、公訴までにはそれなりに日にちがかかると思うのですが、被害届や告訴がギリギリだった場合、被害届や告訴された時点で時効は中断されますか?もし中断されず公訴まで間に合わなければどうなりますか?

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