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自動車事故の偽証罪について
今から一年前の事故の件ですが 友人Aが運転する車が走行中に前方から 車が飛び出して来て事故が発生しました。 当時どちらも過失を認めず 友人Aの方が過失割合9を取られてしまい 不服を申し立て裁判までの経過となり この事故も賠償問題でややこしくなり 友人Bも助手席に乗用していたとして 証人として裁判に出向き事故当時の状況を話しました。 友人Bの証言により当時過失割合9:1が 過失1:9で友人Aが勝訴いたしました。 この結果相手側から多額の賠償請求が出来 事故も無事に終了しました。 その後1年が経過して友人AとBの間に 金銭的トラブルで亀裂が入り友人BがAに和解の 金銭請求を求めましたが一考に応じない為 友人BはAに対しての制裁と金銭返却を含め 1年前の事故の証言に対して偽証を頼まれた事を 撤回して事実を証言しようとしています。 この場合は1年前の事故処理は保険も立証済で 裁判も終わり多額の賠償金も支払われてますが 最初からやり直しなどは可能なのでしょうか? 又友人Bが取った当時の偽証の証言による 罪などはどのくらいと法的に問われるものでしょうか? 以上の2点でのご回答をお聞きしたいので 法律に詳しい方、宜しくお願いいたします。
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- saikaba
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当然、未遂ではなく実行犯で、偽証したこと(成功時対価を得る約束済み) これは、偽証罪よりも詐欺罪の共同正犯で両者実刑10年以下の懲役です 頼まれたから偽証したでは済まされません。明らかに他人を欺いて財を成す 行為ですから。但しBが偽証したことに反省し申告したのなら若干酌量が 付されますがこのようなケースには酌量の余地なしですね。まず、執行猶予 は付かず実刑間違いなしです。それから予談ですが、sigotonin様、貴方様も 二人が為した犯罪行為を蔵匿されますと、今回の類は犯人蔵匿の罪 ((犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 上記の様には成りませぬことを申し添えておきます。
- hirokazu5
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偽証罪として有名なのはオウム真理教の上祐氏の服役例です。