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元交際相手のヌード写真をばら撒いたら・・・
以前、元交際相手の女性のヌード写真を、女性の勤務先にばら撒いて 逮捕された男のことがニュースになっていたのを見たことがあります。 上記の事件の場合、犯人の男はどういう罪に該当し、懲役は何年位になるのでしょうか? また、被害者からの告訴がなければ公訴に至らないのでしょうか?つまり、強姦と同じような 親告罪に該当するのでしょうか? 法律に詳しい方、よろしくお願い致します。
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回答No.1
次のような罪名が考えられます。 ・名誉毀損罪(刑法230条) ・猥褻物頒布の罪(同175条) 名誉毀損罪は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金で、親告罪です。 これに対して猥褻物頒布の罪は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科となります。また、これは親告罪ではないので、行ったという事実があれば処罰対象となります。