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パソコンの減価償却について

個人事業主の者です。 耐用年数4年で減価償却しているパソコンを使用しておりますが、開業前に購入したパソコンですので、スペック等、いまいちです。償却期間は、残り2年です。 仕事に支障が出てきていますので、そろそろ新しいパソコンの購入を考えているところです。 そこで、今、新たにパソコンを購入した場合、古いパソコンの減価償却期間が残っていても、2004年度の確定申告から新しいパソコンの減価償却可能でしょうか?その場合、両方のパソコンの減価償却は可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mak0chan
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回答No.3

>両方のパソコンの減価償却は可能なのでしょうか… 使用しなくなったものを、そのまま減価償却し続けるのは無理です。 と言うより、減価償却資産を償却終了前に処分する場合は、残存価格をすべて「除却損」として、処分した年の経費にできます。処分するのに費用が掛かった場合は、その費用も経費になります。 逆に売却した場合は、「雑収入」にでも計上し、「収入」の一部に含めておくことが必要です。

その他の回答 (3)

  • mak0chan
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回答No.4

#3です。 質問者さんは、そのまま減価償却し続けけることをお望みなのですか。もしそうなら、処分しないで事務所の片隅にでも置いておけばよいと思います。 もちろん、ほこりを被らせておくのでなく、1日に 1回とか、週に 1回とかだけでも稼働させれば理想です。 表向きに、新しいパソコンと 2台使用しているような実績を残しておけば、ご質問のとおり 2台分の減価償却ができます。 いずれにしても、あと 2年減価償却を続けるのと、一括して除却損にしてしまうのとで、どちらが得策か、一度算盤をはじいてみてください。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

原価償却は、月単位で計算する事ができます。 事業で必要なら何台でも購入して原価消却は可能です。 もし、古いパソコンを処分し、残存価以下で処分すれば差額を「消却差損(損金)」、高値で売れれば「消却差益」で処理できます。

回答No.1

可能だと思いますが・・・・。 (入れ替えじゃなければ)

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