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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:減価償却(車両)について)

車両の下取価格と減価償却残について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業者が車を下取りにして新しく購入しました。下取価格と減価償却残について申告書の記入方法を知りたいです。
  • 車の下取価格は複式簿記で(車両運搬具-未払金)で記入し、減価償却残は事業主貸から引くことで記録します。
  • カーショップのポイントがキャッシュバックされた場合は雑収入として扱われます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

ご質問の通り、譲渡所得には50万円の控除がありますから譲渡所得の課税対象にはなりません。 仕訳は、ご質問のように前回とは逆になりますから、貸方を「事業主貸」として処理します。 あるいは、貸方を「事業主借」としておき、決算期に「事業主貸」と「事業主借」を相殺しても結果は同じになります。 次に、ポイントは、個人のものでしたら「事業主借」か「事業主貸」として、いずれも貸方になります。 ポイントが店のものでしたら、「雑収入」になります。    

hamuta
質問者

お礼

初めてなのでよくわかりませんが、分かりやすく教えていただきましたありがとうございます。又何かの時に宜しくお願いします。

hamuta
質問者

補足

ポイントの件でもう少し、個人というのは私自身の事ですか?それとも相手ですか? ポイント発行者はちなみにホンダカードのキャッシュバックです。

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