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相続税における据置保険金の評価について

被相続人の財産の中に、10年前に満期になった養老保険金を据置にしてあるものがあります。 据置保険金は、相続税においては、どのように評価すればよいでしょうか? 関連条文なども教えていただけると助かります。

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回答No.2

預入元本の額と、相続開始時点までに発生した「未収利息分」との合計額になります。 国税不服審判所 平12.11.8裁決、裁決事例集No.60 237頁) http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0207030000.html にあるとおり、据置契約は、「本件保険金を原資として、請求人の意思によって新たに締結されたものであり、本件契約とは別個の預金契約」になります。 単純に「預金(よきん)」であれば、 財産評価基本通達203(預貯金の評価)により、  預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によつて評価する。ただし~以下略。 となるのでしょうが、据置保険の場合は、ここで言う「預金」と言うより、「預貯金以外の預け金」と思われますので、 財産評価基本通達204(貸付金債権の評価)  貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によつて評価する。  (1)貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額  (2)貸付金債権等に係る利息の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額 により評価することになります。 保険会社も黙っているとここまでの計算はしてくれない場合がありますので、確認していただければと思います。 相続開始時点での金額が決まれば、その後の期間に対応する「利息」の額は、相続された方の雑所得ということになります。 具体的な契約の内容により、異同はあるかも分かりませんので、正確なところは保険会社にお尋ねいただくしか・・・。

7oku7oku
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

普通に相続開始日の時点での残高で良いと思いますよ。 契約している保険会社に問い合わせれば確実かつ丁寧に教えてくれます。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

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