• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税?所得税?)

相続税?所得税?知っておきたいポイント

このQ&Aのポイント
  • 満期前に亡くなった親が入っていた養老保険(1000万)が満期になり法定相続人の私が満期金額を受け取り、そのお金で新たに私が700万の養老生命保険に入り、残りは普通貯金にしました。
  • その時のかんぽ保険の担当者が税務署から連絡がくる可能性があると言いますが、どんな税金を払うように言ってくるのでしょうか?
  • 親が掛け金を払い、実子の私が被保険者となっていた満期保険金の受け取り人は親でした。不動産や預貯金などの財産も合わせて相続税の対象になるのか、満期保険金は所得税の対象になるのかについて知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.2

相続税になります。 満期の保険金を受け取る権利を相続したことになります。 平成15年頃に税法が変わる前まで、そのような場合、 支払った保険料×70% (厳密には、あと、死亡保険の額が少し計算上かかわりますが) として、相続税の評価額が計算されていました。 評価額を下げるという点で、保険会社が、「相続税の軽減になりますよ」という話法で販売していたかけ方です。 今は、そのかけ方が相続税軽減目的ということはありません。 http://www.jili.or.jp/lifeplan/event_type/houseeconomy/succession/4.html で、じっさいに相続税がかかるかどうかに関わらず、生命保険会社からの連絡が税務署にいくと、税務署が確認のために連絡することはあります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

保険金の支払者・受取人が親ですから 相続財産でしょう

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A