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遺言書

認知症(長谷川式で18点)の93になる母(老人ホーム入居)に長男が遺言書を書くようせまつて居ます。 阻止できる方法はないでしょうか。教えて下さい。

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noname#19245
noname#19245
回答No.6

遺言書を書くには遺言内容を認識できる能力があることが必要です。 長谷川式で18点というのがどれくらいのものか正直よくわかりませんが、認知症だからといってただちに遺言内容を認識できる能力がないと決め付けることはできません。 したがって何も手を打たなければお母様が遺言書を書かれた場合、有効となる可能性もあります。 ここは他の方も書かれているとおり、お母様に成年被後見人の認定申請をされてはどうでしょうか。 成年被後見人となりますと、一定の厳格な条件(医師2人以上の立会い)を満たさない限り遺言書は無効となり、長男さんが勝手に遺言書を書くように迫ることはできません。 ただ、どうして長男さんはお母様に遺言書を書くように迫られているのでしょう。 もしかしたら長男さんなりの考えがあるのかもしれません。そのあたりを長男さんと話し合われたらどうでしょうか。

otennbasima
質問者

補足

長男は自分に有利な遺言を作ろうとしています。 成年後見は検討しましたが、有料老人ホームなので年金と400万の預かり金では、後見の費用3万~5万を出すのは、くるしいものがあります。費用は妹の私が管理しています。今までの介護を全部してきました。母の住んでいた家は、2分の1は、長男名義です。費用が足りなくなった時はらってくれるか心配です。

その他の回答 (5)

  • tarurin
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.5

認知症と診断された方が書いた遺言書に、法的効力は認められません。 ただ、そのような文書がもし作成されてしまうと、無用なもめ事の発端になりかねませんし。 他の方もおっしゃっていますが、まずは後見人を選任するのが一番だと思います。多少手続きは面倒ですが、誰がなっても勝手に財産を処分できないので、安心ですよ。もし、金銭的に余裕があるなら、弁護士さんにお願いするのが一番です。相続が発生したときの手続き関係もすべて法律に基づいて正しく処理してくれますので、利害関係がからみそうなケースでは、お勧めです。

otennbasima
質問者

補足

莫大な財産なら弁護士に依頼するのが良いでしょう。相談にも行きました、後見か遺言しかないのです。 しかしささやかな財産ですので、考えてしまいます。

  • smx31
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.4

認知症の方が書いたものは、 認められなかったような(そのときの状態が正常と判断すのが難しいから)…? ちがったらごめんなさい。 長男として、いろいろとはっきりさせてあんしんしたいのでは。私も長男ですが、はっきりさせることで、死後、兄弟が無駄なけんかしなくてすみますしね。 それよりも、どんな遺言状がほしいのでしょう? そして、あなたは誰?

otennbasima
質問者

補足

gooの利用の仕方がよくわかりませんでした、ごめんなさい。長男に有利な遺言です。私は妹です。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

後見人の申し立てをすることです。結局誰が後見人になるかで揉めますが。

otennbasima
質問者

お礼

揉めるのはいやです、ありがとうございました。

回答No.2

成人後見人制度を利用されては如何ですか。 検索サイトで、『成人後見人制度』と入力すると、色々でてきます。

otennbasima
質問者

お礼

後見には、費用がかかります。ありがとうございました。

  • akitov
  • ベストアンサー率6% (25/402)
回答No.1

書くだけ書いて見せた後処分したらどうでしょう。

otennbasima
質問者

お礼

そんな簡単ではありませんが、ありがとうございました。

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