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母が死亡し、自筆遺言書の中に母の2人の兄弟連名当ての遺言書があります。
母が死亡し、自筆遺言書の中に母の2人の兄弟連名当ての遺言書があります。 ところが兄弟の内1人は認知症で判断能力がありません。 又、もう1通はその認知症の妹あての遺言書があります。 どの様にすればよろしいでしょうか。ご教示お願いします。
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万一、兄弟宛の遺言書と妹宛の遺言書に食い違う記述があった場合、利益を調整せねばなりません。 認知症の相続人2人にそれぞれ後見人を立て、健康な者1人を加えた3者で協議し、同じ内容の「遺産分割協議書」を3部作成し、3人(認知の者は後見人)がそれぞれに押印し、持てばよいです。
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- kgrjy
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回答No.2
認知症の程度にもよりますが、それぞれ成年後見人をたててください。
- wkbqp833
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回答No.1
まず、自筆遺言書の法的な要件として (1) 日付があること (2) 自分の名前が書かれていること (3) 印鑑が押されていること この3つがそろわないと、無効です 次に、「又、もう1通はその認知症の妹あての遺言書があります。」とありますので、遺言書は2通あるのですね。その場合、日付の新しい物だけが有効で、もう一通は無効となります なお、「兄弟の内1人は認知症で判断能力がありません」というのは、遺言に関してはなんら問題ありません。遺言の指示に従い、遺産を分配することとなります
補足
ありがとうございます。 2通はそれぞれあて先が異なるので無効にはならないのではと。 連名のあて先の物については認知症の者がそれを判断できないので代理人をたてるとか立会人をたてる とかする必要があるのではと思いますが、でなければ片方が自分の都合のいい様に解釈しても誰も異を唱えることができません。 その当りの最善の方法を教えて頂きたいのです。