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遺言が家族を苦しめる

遺言によって、家族がバラバラに暮らさなくてはいけなくなったり、母が老人ホームで働くよう言われて、そこにいる老人が性格がかなり歪んでいる人ばかりで、文句を言われたら、血の気がひくぐらいショックなことをいわれてたり、しています。 そんな思いをしてまで、遺言は守らないといけませんか? 母が交通事故の後遺症で、糖尿病でただでさえ、体調を気にしないといけないのに。

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  • ベストアンサー
  • digirock
  • ベストアンサー率22% (78/347)
回答No.7

補足ありがとうございました。 遺言ということだったので財産が関係していると思っていたのですが違うのですね。 おばさんの生活のためにお父様が家賃を払っている状態もお祖母さんの遺言なのでしょうか。 お母様が老人ホームで働くことは自分の意思で働いているのではないかと思います。 いくらお祖母さんの残した願いだとしても守らなくてはいけない決まりはありません。 ツライ思いをされていらっしゃるようですが、お母様はお祖母さんの思いや自分の母がお世話になった恩を強く感じて今も頑張っているような気がします。 あなたがお母様の愚痴を聞いてあげたり相談にのってあげたりして支えになってあげるのはどうでしょうか。 もちろん今もあなたが支えになってあげてはいると思います。頑張ってくださいね。

cian
質問者

お礼

おばさんの生活のためには、父方の、お母様が老人ホームで働くことは、母方の祖母の遺言です。 少し気が楽になりました。

その他の回答 (6)

回答No.6

遺言というものは、亡くなる人間が、自分の死後に発生する法律的問題について、法的な関係を定めるための意思表示のことを指します。民法では、遺言で定めることが可能な法律的問題について、次の10カ条を定めています。 (1)子の認知(民法781条2項) (2)財産の処分すなわち遺贈と寄付行為(民法964条、41条2項) (3)後見人、後見監督人の指定(民法839条、848条) (4)相続の廃除およびその取消(民法893条、894条2項) (5)相続分の指定または指定の委託(民法902条) (6)遺産分割方法の指定または指定の委託(民法908条) (7)遺産分割の禁止(民法908条) (8)相続人相互の担保責任の指定(民法914条) (9)遺言執行者の指定または指定の委託(民法1006条) (10)遺贈減殺方法の指定(民法1034条) ほとんどは遺産の分与についての問題で、その他、子の認知や未成年の遺族のに対する後見人や後見監督人の指定など一部の法律的問題を遺言に遺せます。しかし、それ以外の問題については、遺言に遺すことは可能ですが、法律的な効力はありません。 よって、「遺族の○○は△△で働け」などの遺言の条文は、それ自体遺すことは可能なのですが、法律的な効力は発生しません。自らの死後の遺族の生き方を、遺言で制限することは出来ないのです。

cian
質問者

お礼

ほとんどは遺産の分与についての問題で、その他、子の認知や未成年の遺族のに対する後見人や後見監督人の指定など一部の法律的問題を遺言に遺せます。しかし、それ以外の問題については、遺言に遺すことは可能ですが、法律的な効力はありません。 参考になりました。 ありがとうございます。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.5

遺言は、遺言する人の最終の意思として尊重されるべきものですが、法律上、遺言することができる事項は限定されており、それ以外は遺言することはできません。  遺言の対象となる事項は、身分上のものと財産上のものに分けられ、身分上の遺言には認知、財産上の遺言には「長男に500万、二男には250万を相続させる」といった相続分や遺産分割方法の指定などがあります。  ご質問の件ですが、「家族がバラバラに暮らさなくてはいけない」「老人ホームで働くこと」ということは法律で認められた事項ではないので、法律的な効力は全く生じないと考えられます。  また、憲法で居住・職業選択の自由が認められているので、この観点からもそれらを拘束するものは無効であると思われます。

cian
質問者

お礼

法律的な効力は全く生じないと考えられます。 安心しました。 ありがとうございます。

noname#150729
noname#150729
回答No.4

法律よくわからないので回答に当てはまらないかもしれませが。遺言って相続人にたいして財産を「土地はAさんに、預金はBさんに、株はCさんに」と書き記す事ではないでしょうか?つまり行動(ホームで働け)を命令することではないように思います。お母さんが体はもとより精神的にもきつくなる前に開放できるといいですね。

cian
質問者

お礼

お母さんが体はもとより精神的にもきつくなる前に開放できるといいですね。 そうですね。 ありがとうございました。

  • thrush76
  • ベストアンサー率27% (38/137)
回答No.3

遺言の拘束力は、そこまで強くありません。 法的に拘束力があるのは、財産の分与などほんの一部だけです。 「老人ホームで働け」とは言えません。

cian
質問者

お礼

遺言の拘束力は、そこまで強くありません。 安心しました。 ありがとうございました。

  • digirock
  • ベストアンサー率22% (78/347)
回答No.2

家族がバラバラに暮らさないといけないなんてどんな内容の遺言なんでしょうか?遺言が関係して老人ホームで働かなくてはいけないのですか?

cian
質問者

補足

未亡人のおばの生活を維持するため、おば名義の田舎の家に家賃をはらって父が住み、その家賃でおばの生活をささえる、そのうち母と私が病気になり、3人で暮らしたが、妹だけが仕事の都合で都内に近いところにすむ。 祖母が生前、老人ホームにお世話になり、そのお礼で老人ホームで働いてと、遺言書にかいてあった。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

遺族が話し合って合意できれば必ずしも遺言どおりでなくても問題ないでしょう。 遺産相続でもめているときは遺言があれば遺留分が守られていればそれを守らなければなりませんが、相続人全員が合意すれば変更も可能です。 それ以外のことについては遺言を守れればいうことはありませんが、それでかえって悪くなるのであれば守る必要はないのではないでしょうか。

cian
質問者

お礼

それでかえって悪くなるのであれば守る必要はないのではないでしょうか。 安心しました。 ありがとうございました。