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転居した場合の遺言状の効力
自筆または公正証書の遺言状(遺言書)を残した場合,作成後に転居しても効力は変わらないのでしょうか.例えば,老人ホームに入ると住所を変更させられると聞いています.また,転居すれば使っていた実印が無効になってしまいますが,遺言状に押してあるものはどう扱われるのでしょう.
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実印は印鑑証明があって初めて有効になり、印鑑証明書には日付が入っており、その時点の実印を証明します。実印はその押した日に有効なので、印鑑証明書の有効期限と文書の日付が一致していなければ無効です。 逆に言えば、その時点で有効なので、その後、実印や住所などが変更になっても関係ありません。その文書自体は有効です。実印も有効です。その日だけの問題なので。 遺言は最新が有効です。日付が非常に重要になります。
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- f272
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> 作成後に転居しても効力は変わらないのでしょうか 効力は変わりません。 > 転居すれば使っていた実印が無効になってしまいますが 実印が無効になることはありません。無効になるのは印鑑登録です。印鑑登録をしていないのと同じ状態になるので,新たに印鑑証明を発行することができなくなります。しかし実印自体はいつでも使用可能ですし,ふたたび印鑑登録を行えばいつでも印鑑証明を発行することも可能です。 > 遺言状に押してあるものはどう扱われるのでしょう. 何も変化はありません。 ちなみに公正証書での遺言であれば,公正証書を作成するときに実印を使うことと,その印鑑証明が必要です。 自筆の遺言であればそんなものは不要で,認め印でも作成可能です。ただしあとから本人の印鑑でないと言われて争いが起きることが予想されるのであれば印鑑証明付きの実印を使用することが望ましいでしょう。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
有効期限が一致している印鑑証明書の付属しない実印には何の意味もありません。認め印と同等。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11074)
転居しても、あなたが遺言書を書いたとき、遺言書を書いた住所にあなたが住んでいたことは、市役所に残されていて、それを発行してもらえば、遺言書があなたが書いたものだと証明できます。 その時使われた実印は、その時にあなたの登録した印鑑だと、証明された書類を付けます。 だから転居しても、遺言書の効力は、変わりません。
お礼
ありがとうございます
補足
実印を使った遺言状には印鑑証明書をつけるもの,ということでしょうか
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実印を使った遺言状には印鑑証明書をつけるもの,ということでしょうか