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認知証の遺言
私の両親は、私が子供のときに離婚し実の母とは、50年近く会っていなかったのですが、最近母に会うようになり、母は再婚していましたが、ご主人は亡くなって現在は1人で住んでいましたが、認知症がひどく老人ホームに入りました、母からお金を預かって、こちらから老人ホームの支払いをしているのですが、母の再婚先の親戚から、母が持っていたお金を渡すように言われましたが、こちらも先の見えない支払いをしていかないといけないので、簡単に渡せないと言うと、公証人を立てて母の遺言状を書いてもらうと言ってきたのですが、母はその時その時で、言われるままに返事をするのですが、50年近く離れていたとはゆえ実の息子がいてるのに、認知症で判断が出来ない母に遺言状を作成させた場合、有効なのでしょうか?
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- inusuki
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回答No.1
はじめまして。犬のカテゴリーで質問されているので他の法律などでご相談されたほうが良い回答がいただけると思います。 現在のお母様の状態なら、家庭裁判所に実のお子さんのmachaki0216様が お母様の後見人の申請をされて財産を管理される方法があります。 遺言状を作成できたとしてもそれはお母様が亡くなってから効力が発生するので認知症のかたの財産管理は後見人・成年後見人などが亡くなるまで管理されるのがトラブルもないと思います。 (入居先の老人ホームの方に聞いてみてください) お母様の財産は実のお子さんがいる場合は一緒に暮らしていなくてもその方に権利があり、遺言状で他の方に譲ると書かれていても遺留分はもらう権利があります。 遺産分割協議書に署名捺印をしない限りはお母様の財産は誰も動かすことはできませんので安心してください。 市役所などの無料弁護相談を利用してみてくださいね。
お礼
大変、参考になりました、おかげさまで安心しました本当に有難うございました、市役所の法律相談に行ってみようと思います。