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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書の書き方(細かい点))
遺言書の書き方(細かい点)
このQ&Aのポイント
- 遺言書の書き方などの細かい点を指導します
- 長男に全財産を譲る可能性が高い状況での遺言書の書き方
- 遺言書の書き方に関する疑問点の解決方法
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質問者が選んだベストアンサー
>書くとき:携帯で母が書いているのを動画撮影(遺言を書いているところ、書き終わって二人で内容確認しているところの2部構成)して、書き終わったら書いたものを手にもたせて写真撮影します。 これでは自筆証書遺言としての要件を満たしておらず、無効です。 障害のため自筆が困難であれば、公正証書遺言を作成されることを強くおすすめします。相続を主要業務とする行政書士に相談すれば、取り計らってもらえます。遺言執行者もその行政書士に依頼すればよいでしょう。 ただし、公正証書遺言の場合、他の相続人の遺留分を侵害する遺言書は恐らくつくってくれないでしょう。他の相続人にも遺留分だけは相続させる遺言書を作成することになります。
その他の回答 (2)
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2
遺留分を無視する内容であっても遺言としては有効です。ただ、もめる可能性があるのではないか?というだけです。 さて一番の問題は、お母さんが亡くなった後に遺言書を持って金融機関などで手続きする場合に、法的に有効な遺言と判断されるかどうかです。 遺言書を持って写真撮影というお気持ちはわかりますが、そんなもので金融機関などが認めるとは思えませんし、それを有効にするために法的な判断を必要とするかもしれません。 遺言執行の際に手間と費用がかかるよりも、今少し手間と費用をかけて公正証書遺言にしておくべきだと思います。公正証書遺言であれば、金融機関ですぐに手続きできます。公証役場で書き方についても相談に乗ってくれると思います。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1
揉める可能性が分かっているのであれば定法として公正証書で 遺言しておくのが無難です。
補足
ありがとうございます。民法見ると自筆証書遺言に相続人が立ち会ってはいけないとかかれてますが、本当でしょうか。いま私の母は左の手足が動かない障害者で一人ではかけません。よろしくお願いします