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試用期間解雇について
試用期間解雇について聞きたいのですが試用期間解雇どういう基準で解雇させられますか?
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- yosifuji20
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回答No.2
下記に詳しい説明があります。 法的には14日以上雇えば普通の雇用と同じ条件になりますが、会社の考えではその採用基準に見合うかどうかの判断期間という観念でしょう。 そこでその基準に合わなければ正社員にはできないということで解雇ということが時々あります。 少なくとも1月前の予告か、1月分の予告手当を支払えばとりあえず形式的には解雇は可能です。 この場合はそれを不当として争うと思えば結局は裁判をするしかありません。 私が以前いた会社でも経歴詐称の疑いが試用期間中に出て、会社が正式採用を断ったことがあります。 この例では本人が裁判に訴え、結局数年後に本人が負けて、最後は和解という結果で終わったことがあります。 数年間の戦いで得たものはわずかな一時金と言うことです。これが現実です。 会社は裁判は最高裁まで争う体力を持っています。一個人はそこまではなかなかできません。 従って、試用期間中はこういうことを言われないように細心の注意を持ってがんばったほうが賢明です。
- kurosansan
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回答No.1
一言でいえば、信頼を裏切る行為があったか否かだと思います。 例えば、無断欠勤が多いとか、または履歴書に虚偽の記載があったとか、、、が想像されます。 使用者は合理的な理由がない限りは解雇できないはずです。 もし解雇され、不満に思うならば、所轄の労働基準監督署に相談に行かれることをお奨めします。
質問者
お礼
ありがとうございました参考になりました
補足
自分が採用されたのはパートなのです、正社員になりたいとは思ってないのですがどうでしょうか?返信ください