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フリーの歯科医師
私はどこの医院にも属さず、フリーで定期的に各医院にて診療を行っている歯科医師です。この場合「個人事業主」と考えてよいのでしょうか?また、この職種は個人に対する報酬の源泉徴収義務はあるのでしょうか?今現在、源泉徴収しない医院とする医院でばらばらの状態です。どうせ確定申告するなら、すべて源泉徴収しないでもらいたいとおもうのですが… どなたか詳しい人教えてください。
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- sionn123
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回答No.2
gold9さん こんばんは gold9さんの場合は、フリーのライターや写真家等と同様に個人事業主になります。そして税法上バイトの学生やgold9さんみたいなフリーで仕事をされている方等の常勤で雇われてない方は、報酬は源泉徴収した状態で渡さないとならない事になっています。したがって源泉徴収しない医院は、税務上の処理を間違っていることになります。 もしかして源泉徴収しない医院は、年間まとめてするつもりなのでしょうか???それとも本当に物知らずなのでしょうか??
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
個人事業主になります。源泉は事業主に特別徴収の義務が定められています。いずれ確定申告をするにせよ事業主は源泉をしなければなりません。
質問者
お礼
早速のお返事ありがとうございました。
補足
ありがとうございました。源泉徴収しない医院に一度問い合わせてみます。 あともしご存知でしたら教えていただきたいのですが、私のような場合の源泉徴収率は、私の年収等を適当に推測して決めているというようなことを聞きました。各医院によって比率が5%から10%で幅があります。これは正しいのでしょうか?また、こちらが希望すれば比率は変えてもらえるものでしょうか?(最終的な額は確定申告するので一緒なんでしょうけども…)