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源泉徴収されますか?
定年後に個人としてある会社の仕事をする予定ですが、 雇用ではなく、請負(ある検討業務)の形式にするこ とになります。 この場合、私の報酬は源泉徴収の対象になるのでしょうか? ならないのなら私が確定申告をしないといけないことに なりますね。 私は○○士でもなく、個人事業主の届けもしない一市民です。
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質問者が選んだベストアンサー
個人への支払いで源泉徴収しなければならないのは、原稿料や講演料など、いくつかに限られています。むしろ、源泉徴収されるケースのほうが少ないとも言えます。 参考URLは国税庁のタックスアンサーですが、詳しく載っていますので、質問者さんのお仕事が、どれかに該当するかどうかご自身で判断してください。 >個人事業主の届けもしない一市民です… 源泉徴収されないと判明したら、開業届を出し、確定申告をしてください。
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- nozomi500
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雇用でないなら、源泉徴収はされません。(給与所得でなく、事業所得) 野球選手や歌手や大工さんのような「個人事業主」で、自分で確定申告することになります。 イチローも小林幸子も「○○士」でない事業主ですね。 税務署に届けず申告納税しなければ、脱税になります。
- kamehen
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源泉徴収の対象となる報酬は、下記サイトに掲げられているものに限定されています。 (ですから、意外と対象外のケースが多いと思います。) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm ただ、源泉徴収の対象になるならないに関わらず、確定申告の義務があれば確定申告しなければなりません。 源泉徴収される税額は、あくまでも一時的な前払いのようなもので、それで課税関係が完結する訳ではありません。 下記サイトにありますが、「所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人」については確定申告しなければなりませんので、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額が、所得控除額(最低でも基礎控除額の38万円)を超える場合には、源泉徴収のあるなしに関わらず、確定申告しなければなりません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm 所得控除額とは、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、扶養控除、基礎控除等のことを言います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto320.htm
- haruka1234567890
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>この場合、私の報酬は源泉徴収の対象になるのでしょうか? なります。個人に対する報酬は、一部を除いて源泉対象です。 この場合、業務請負のようなので源泉対象の可能性が高いですね。 (今、私が受けている形態に似ています。私の場合は、源泉してもらっています) >ならないのなら私が確定申告をしないといけないことになりますね。 おっしゃっている意味が分かりませんが、 源泉対象であろうと、なかろうと確定申告には関係ありません。 強いて言えば所得の金額でしょうか。 一時所得であれば20万円までは、確定申告不要とかですよ。 >私は○○士でもなく、個人事業主の届けもしない一市民です。 個人事業主の届出もこの場合関係ございません。 個人で仕事をさせるのであれば、もう少し勉強したほうがよろしいと思います。 でないと、その会社にいい様に使われてしまいますよ。