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生前贈与
父(ガンで療養中)の名前で個人事業(歯科医院)をしています。 死亡の前に私(同医院勤務)の名義に変更できますか? その際、資産全部を生前贈与しなければなりませんか? 出来れば来年の確定申告は私が事業主として行いたいのです。 歯科医師会への変更届だけで済むのでしょうか? 税理士が不安なので教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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- walkingdic
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回答No.2
まず親から買い取る(売買)のであれば贈与にはなりません。 買い取らないで名義変更は贈与です。 贈与の場合には贈与税の対象です。贈与は一部でも全部でも、贈与した分が贈与税の対象です。 相続時清算課税制度による生前贈与では贈与税は軽減されています。 なお、単に事業の中心をご質問者に移すだけであれば、現状でも問題なく出来ます。 この場合には親との間で賃貸の形をとれば、病院施設関係の減価償却も問題なく経費処理できます。 つまり親は施設をご質問者に貸し出す。賃貸料は施設・設備の減価償却費と資産税相当額にします。 そうすると親の不動産所得は0円です。 ご質問者は賃料を支払うことになるのでその金額は経費処理できます。 では。
- mukaiyama
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回答No.1
>来年の確定申告は私が事業主として行いたいのです… 税務署に、お父様の「廃業届」とあなたの「開業届」を出せば、お望みのとおりになります。 税務署に対しては、決して「名義変更」と言わないように。名義変更の場合は、貸借対照表の「元入金」に対して贈与となりますので。
質問者
お礼
早速の回答助かりました。 取り合えず税務署に届けます。
お礼
早速有難うございました。