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専門医の確定申告について
- 専門医の確定申告についての要点をまとめました。給与所得を個人事業主への報酬に変更することは可能で、医院側にはメリット・デメリットがあります。白色申告と普通の確定申告のどちらを選択するかは収入によります。
- 専門医が確定申告をする際のメリットとデメリットを解説します。給与所得を個人事業主への報酬に変更することで、税金の節約が可能ですが、医院側にもデメリットが存在します。収入の少ない場合は白色申告を選択することが一般的です。
- 専門医が確定申告をする際の注意点をまとめました。給与所得を個人事業主への報酬に変更することができますが、医院側との関係や必要な手続きには注意が必要です。収入の少ない場合は白色申告を選択することを検討しましょう。
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職業は少し違いますが、私も似たような状況になっています。 いくつかの職場で専門的なことをしており、給与としてもらっていましたが、先方からの依頼もあって個人事業として白色申告しています。 税理士さんにもついてもらってますが、この場合の一番のポイントは実態が労務なのか請負なのか、だそうです。 時間管理されていれば間違いなく給与ですし、仕事単位で管理されていれば外注扱いも可能だそうです。 このページにも詳しいです↓ http://www.cg1.org/knowledge/other/090326.html 支払う側は消費税が控除されるので、外注費にしたい傾向があるそうですが、その分、外注費として収入のある先生側で消費税を受け取っていることになるので、立場を逆転させればデメリットですね。 税理士さんにいろいろ聞けるのであれば青色申告のほうがメリットがあるように思います。 経理レベルをどこまで高められるかで青色か白色かを検討されてはいかがでしょうか? ご参考になれば幸いです。。
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長いですがよろしければご覧ください。 >(1)…報酬に変更できるのか?… 「給与か?報酬(外注費)か?」は、「業務の実態」によって決めることになっています。 以下のリンクを参照、あるいは「税務署」に相談の上、「報酬(外注費)で問題ない」となれば、先方の医院と交渉のうえ変更してください。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ 『給与か外注か? その判断基準は』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『事業所得と給与所得』 http://t-kuriyama.com/taxinfo/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A8%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97/ 『非常勤医師の報酬(2件)』 http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0204020000.html >…医院側に何かメリット、デメリットはあるのか? 前述のリンクにありますように、税務処理は「外注費」の方が楽・有利と言えますが、「実態」にそぐわない処理は「税務調査」で否認される場合があります。 なお、「税金」ではありませんが、「外注費」の場合は「業者への発注」と同じですから、「労働保険」など「社会保険」について一切考えなくて良くなります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html >…こらに何かしなければいけないことはあるのか?… 「仕事を受注する業者」という立場になりますので、「業務上の、あるいは、報酬のトラブル」を未然に防ぐためにも、「契約書」は作成したほうが良いでしょう。 また、一般的には、業務完了後「請求書を発行」、報酬を受領後「領収書を発行」します。 ただし、「税務申告」に「領収書」は必須ではありませんので、ビジネス上の基本(マナー)と呼べるものです。 実際、「請求書なく報酬が支払われる(領収書を発行しない)」ことはあります。 -- 「所得税の確定申告」については、【自己申告】による「申告納税制度」ですから、「申告書」と「添付が義務付けられている書類」さえ揃えば申告は可能です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >(2)白色申告と普通の確定申告のどちらを選択したほうがいいのか? 「白色申告と普通の確定申告」は、(選択するのではなく)「所得の種類」で(自動的に)決まります。 「事業所得や不動産所得、山林所得」の申告の際に、「青色申告の特典」を受ける場合は「青色申告」、受けない場合は「白色申告」となります。 「給与所得のみ」ならば、「普通の確定申告」となります。 >収入は多くありません。 「報酬(外注費)」は、「事業所得」あるいは「雑所得」として(納税者の判断で)申告することになりますが、収入が少ないと「事業所得」とは認められない可能性もあります。 「青色申告の特典」も「雑所得」として申告する場合は適用になりません。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html >現在雇用保険等入っておらず、国保、国民年金… 前述のとおり、「労働者(被用者)」ではありませんので、「社会保険」は、今までどおり「国保&国民年金(1号被保険者)」となります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >…仕事に必要なものへの出費がかさむ… >…いわゆるフリーランスになるには?という質問なのかも知れません。 はい、紛れもなく「フリーランス(自営業者)」ということですが、「税務申告での必要経費の計上(の方法)」は、「職業」ではなく、「所得の種類」で規定されています。 つまり、「自営業者」でも「給与」を得れば「給与所得」として申告が必要ですし、「会社員」でも「給与」以外は「該当する所得区分」で申告しなければなりません。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm --- なお、「事業所得」「雑所得」で申告する場合は、「給与所得控除」は適用になりませんのでご注意ください。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1415 給与所得者の特定支出控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm ※平成25年分から適用範囲が拡大されました。 ******* (参考情報) 『No.2210 やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- 『白色申告の話』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『青色申告会に行ってきた!』 http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『税務署はいくらから来る?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ご回答ありがとうございます。 この質問を投稿する前に少し調べたところ、私の場合、事業所得にできることが多いそうでした。 そこで、そうするためには具体的にどうすればいいのかなと思いまして。 でもやはり、税理士を雇ってしっかり青色するほど収入もないですし、 今回は勉強になったということでいいかなと思っています。
- mukaiyama
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>現在、給与所得として源泉徴収表をもらい… 源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。 >年度末に確定申告を行っていますが、知り合いに白色申告をしている人がいるようなので、私もしようか… 日本語がおかしいです。 青色申告でなければすべて白色申告です。 あなたは既に白色申告を行っています。 >(1)現在給与所得としてもらっているものを、個人事業主への報酬に… 「源泉徴収票」がでているのなら、「給与所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm であり個人事業主ではありません。 個人事業主とは、事業所得、不動産所得、山林所得などで生計を立てている人のことです。 >(院長の専門外であり、院長の指示下ではなく私単独で… といっても、診療する場所は院長所有であり、診療機器や薬剤とは院長持ち、患者からの料金徴収や保険請求なども院長の雇った事務員の仕事なのではありませんか。 これらがすべてあなたの管理下にあるのでない限り、俗に言う派遣社員と同じで「雇用」されているのであり、個人事業主ではありません。 >(2)白色申告と普通の確定申告のどちらを選択… 選択するものではなく同じものです。 「給与所得」か「事業所得」かの誤用なら、 >収入は多くありません… 前述の諸経費はあなた持ちではないでしょうから、「所得」に換算したら事業所得の方が不利です。 給与には実際の経費があったもなくても一定割合を経費と見なしますが、事業所得では実際にかかった経費だけです。 事業所得で青色申告をすれば話は少し違いますが、もともと青色申告は選択肢外のようなので。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >宿泊したり、診療に使用する材料やソフト等、仕事に必要なものへの出費… 「給与所得控除」を上回る経費が実際に発生しているなら、【給与所得者の特定支出控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm を申告すれば良いだけであって、あくまでも給与所得者としての“白色申告”です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 不慣れな用語のため、誤字脱字申し訳ありません。 まずはそこから勉強します。 ご指摘ありがとうございました。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
個人の会社組織にするということであるなら。まずはメディカルコンサルトとかで、会社を立ち上げることでは。 その上、勤め先からもらう給料を、会社宛にしてもらう、もしくは会社宛で領収書を書いてもらえば、よろしいのでは。 でも、複式簿記とかつけないと、あんまり得しないよ。 単票だと、10万円まで、腹式だと、4-50万円分、負けてもらえるかもね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 遠い知りあいに、会社を立ち上げた人がいるときいたことがあります。 私にはとても無理そうなので、あきらめます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、クリニック側からすると、外注のほうか多少有利なのですね。 現在時間がたくさんあるのと、青色申告をするには前もって申請が必要なので、 自分でできそうな白色を検討している次第です。 基本的には仕事単位で行っているので、同業者には白色を行っている人も多くいるようです。 また税理士と相談してみます。 ありがとうございました。