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分筆について

分筆のことです。 家を建てるにあたり今、両親が住んでいる土地を分筆しようとしています。 両親が死んだ時のことも考え、兄弟でわけておこうと決めました。 私たちが家を建てるところは今は更地になっている場所です。 でも両親が私たちの取り分としてくれる土地は今母屋が立っている場所の一部もあります。 質問ですが、母屋が立っている場所、つまり現在は家があるところを分筆できるものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • garage_55
  • ベストアンサー率20% (4/20)
回答No.4

あなたの両親は相当大きい土地を持っていてそこに母屋があるのですね。 なお既に空き地に1軒兄弟が家を建てていて、あなたも1軒空き地に建てるスペースがあると言う事ですね。 そこで残された両親の所有する母屋の土地について分筆するという事でよいでしょうか? それですと母屋の土地の登記簿上の地番は2つ以上ありますか? それでしたら既に杭があるのでそれぞれの地番の所有権移転登記でできると思います。 地番が1つなら測量して杭を打たなければならないと思います。 普通にそれぞれ家を建てた土地のみ分筆して所有権移転登記して、将来母屋を取り壊してから分筆しても遅くない様に思いますが、、、 何か公道に面してないなどの不都合な点でもあるのでしょうか?

noname#66277
質問者

お礼

すみません、よく解らない文章でしたね。 garage_55さんの書かれている通りです。(上から3行目まで) 残された母屋は地番が1つです。 将来取り壊してからの話し合いになるとまたもめるのが目に見えていますのでついでにわけておこうと思いました。銀行の借り入れ時に発生する「土地を担保に」という話の際、母屋部分まで抵当に入れられてはこまるというのも理由です。 今の母屋の一部分(ほんの少しですが)が私たち夫婦のものにならないと形もガタガタになるからです。

その他の回答 (4)

  • 63ma
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回答No.5

結論から言いますと、建物が在ろうと、分筆登記は出来ます。ただ、分筆された土地が、将来それぞれ有効に利用出来る様に、考えるべきです。 原則は、それぞれが道路に接するような分け方です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

NO2の方の補足として、 接道義務とは、都市計画区域内では、建築基準法が定める道路(主に市町村道など)に2m以上接している敷地でなければ建物を建てられないという規定です。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.2

分筆に関してだけならば、地上がどうなっていようと好きなように分筆できます しかし、分筆後公道に面していない土地には建物は建てられませんので、その点も考慮に入れて分筆する必要があります

  • sachi218
  • ベストアンサー率16% (545/3288)
回答No.1

そもそも分筆する必要があるのでしょうか。 ご兄弟がそれぞれの土地をそのまま相続する のであれば、それもあると思うのですが、 もし、土地を売って現金化するとなると、 分筆だと売るのが難しいというか、なかなか 売れないと言う問題も出てきます。 ご検討を。

noname#66277
質問者

お礼

説明が足りなくてごめんなさい。 弟の分は、もう弟が貰っています(同じ敷地内)。 弟は家も建てており分筆も済んでいます。 しかし家は弟が継ぐということになり、継ぐのであれば親が死んだら母屋を取り壊した部分も欲しいというのです。 弟である私に親がくれると言っているのは、母屋を取り壊した後の一部と今空き地になっている場所です。

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