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分筆について

相続税を払うために土地を売らねばなりません。うまいことに、借地人に声をかけたところ、買ってもいいと言うことで話がとんとん拍子にすすんでます。 ところが、その土地がとなりの別の借地人とひとつの区画になっており、分筆せねばなりません。 境界線を確定して、土地の面積を測らなければなりません。こうゆうことって自分でできるでしょうか?それとも誰かプロの人にたのまないとできないんでしょうか? なお、土地はわかりやすい平らな四角い土地で、さらにラッキーなことにちょうど家を建替えようということで、まったくの更地になってます。

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noname#8709
noname#8709
回答No.2

よっぽど特殊な状況である場合を除き土地の分筆登記を個人で行うことは現実問題としてまず不可能。 ミリ単位での測量を行い、周辺各地の所有者との境界確認書を実印+印鑑証明書つきで交わし、道路協会は役所に依頼して、明示の手続きを行う。 この測量に関するところが一番困難であり、費用を要するところです。 万単位ではなく10万単位での出費が必要でしょう。 関連質問の状況から見ても、自分でどうこうできるような簡単な案件ではありません。 何年かかっても自分で勉強してやるというような状況ではないでしょう。 速やかに税理士さんを通じて、司法書士(相続登記関係)、土地家屋調査士(測量及び分筆関係)を依頼することです。 なお、依頼したからと行って、数日ですむようなものではありません。 土地分筆を行い、相続登記を行うとなると、1ヶ月程度はかかるでしょう。 週明けになればすぐにでも相談に行かれることをお勧めします。

その他の回答 (1)

  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.1

流れを説明いたします。 土地の分筆はキチンと測量をして、境界の杭を入れる必要があります。 【土地家屋調査士】 土地家屋調査士か司法書士に頼んで土地の分割の依頼をします。 所有者が1つの地番の土地の一部を売りたいような場合、 土地の分筆登記を行えば、売りたい土地と残りの土地とに分ける事が出来るようになります。 【測量と境界の杭】 調査事務所は、測量をして土地の面積と隣との境界を確認します。 土地の境界が不明の場合には分筆の登記はできません。 図面を登記所に提出して登記申請をします。 【権利証】 その後、新しい権利証が出来上がります。 費用はかかりますがお近くの土地家屋調査士のところで説明して、 キチンと測量をお勧めいたします。

参考URL:
http://www.geocities.jp/yayoi_off/toti4.htm,http://www.higuchi-office.gr.jp/s16-tochi-bunpitu-toki.htm

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