- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市街化調整区域)
市街化調整区域による二世帯住宅建築のメリットとデメリット
このQ&Aのポイント
- 市街化調整区域により、同一敷地内に二世帯住宅を建てる際、土地を分筆しなければならない。分筆することで、独立した家屋が建てられるメリットがあります。
- 一方、分筆する場合、水まわり3点セットのどれか一つを外さなければならない場合があります。また、ローンなどの負担も考慮する必要があります。
- 分筆することで双方のプライバシーが守られ、より快適に生活することができる一方、建築費や手続きの手間がかかるデメリットもあります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
平成13年の法改正により 既存宅地制度が 確認制度から 許可制度に移行しました。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htm 元々、確認制度時代は 市街化並の一部申請が可能で 許可制度になったため 分筆が必須になったわけです。 主要建築物が住宅の場合 用途上不可分な建築物の例としては 離れ(隠居部屋、勉強部屋等を言うのであって 台所及び便所などが設備されたものは住宅としての 用途機能が満足するため、別敷地で扱う) これは、平成15年版 愛知県建築基準法関係例規集の抜粋です。 http://www.city.yokkaichi.mie.jp/construction_d/kenchikusinsa/toriatukaitan/120.pdf よって考え方は都道府県とか市町村の建築担当課に 確認する必要があります。 >分筆をすることによりどんなメリット、デメリットがでてくるのでしょうか? 分筆しなければ、抵当権設定すると全部の敷地に設定される。 分筆すると最低数十万の経費がかかる。 以上
その他の回答 (1)
- explicit
- ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.1
回答がなかったので、参考に・・・ 実際に建築を検討されて、ハウスメーカーなどと相談してください。どうすればよいのかは、その段階でないと分からないものです。
質問者
お礼
そうですね。聞いて見ます。ちょっと心配だったものですから。
お礼
詳しくありがとうございます。参考にさせていただきます。