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運転免許技能検定採点基準の適用について
- 運転免許技能検定の採点基準について、教習所の検定員が疑問を持っています。
- 歩行者保護不停止等の「進路」において自転車に乗った歩行者は、横断しようとする歩行者とみなされるのか疑問があります。
- 専門家や教習所の皆さんのご意見をお聞きしたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
ポイントが絞られてきたようですね。 「検定中止が適切か不適切か」という点がそれだと思いますが、答えは「適切」だと思います。 以上に関して検討してみます。 まず、上司の「指導上は一時停止、検定は歩行者以外の場合は減点しないで下さい」という発言がポイントになると思います。なお、減点しないということについては、当然に「今後は」という言葉が省略されていると思います。 その検定は公的なものであり、職位にもよりますが原則上司の発言は教習所の公式コメントと考えられます。今回の検定中止判断が不適切であるならば、教習所として特別な再検定をするなど配慮のうえ、受検者の権利を保全すべきですが、「指導上は一停」としているところからも、その必要はなく、ただし、「今後は」減点をしない(この是非は別として)という向きを表意したと解することができます。 次に、今回の検定中止が「適切」か「不適切」か、という問題となれば、「適切」という言葉は、違法でないこと、法に抵触しなくてもある立場の人間の言動として妥当性を欠くもの、といえると思います。そして、その妥当性を欠くかどうかという点について、今回教習所見解と本来その基準とされるべき道交法以上とに矛盾が見られますが、むしろ妥当なのは先生の方であることは明らかだと思います。 どうしても気になるようでしたら、認定教習所の検定方法に関する基準などは教習所や公安委員会などに文書化されているもの推察されますので、これをご確認いただくなり具体的に照会いただくなりも一法だと思いますが、あるいは職場において何らかの摩擦を生じる要因となるかも知れず、あまり追い込み過ぎないほうが無難かも知れません。 そして、以上に照らせば、先生の判断は「適切」であるといえ、職業観にマイナスの影響を残すような必要はなく、こういった細部にわたる問題意識をもたれるような指導員の存在が、結果として交通安全社会にプラスをもたらすものではないかと思うところです。 個人データついては、ニックネームをクリックで出ると思いますが、技能指導員資格なしで運転免許は全種免許、かつての貨物旅客乗務員経験を経て、現在自分の会社で安全運転管理者を兼務、社内等で安全運転教育に関して2種(大型・けん引など)免許教習の真似事などを行っている行政法研究者のはしくれです。
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- legalmindcojp
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「この条では」として自転車を歩行者等としていることから、横断しようとしている自転車がいる場合一時停止と解釈して間違いないと思います。また、道交法を指導する先生がこれを違法と判断したことも間違いはないと思います。 ただ、問題点とされているところの、教習所がそれを「検定中止」とするかどうかは、教習所運営を規制する法令などに規定されていない限り、上司なり教習所の裁量になるものとも考えられ、その前提において先生の検定方法は「間違い」というより、教習所の検定基準との間に「違い」があったということではないでしょうか。 しかしながら、本件に関する限り、歩行者であれば「検定中止」、自転車の場合は「減点なし」という検定基準は合理的とはいえず、ご指摘のように、道交法と検定基準との間に微妙なズレが感じられるのは確かなので、もし教習所の方がこのログに目を通されるようなことがあれば、あるいは「検定中止」事由となるような気もします。
お礼
回答ありがとうございます。もっといろいろな方、立場からのご意見があればありがたいんですが・・回答者legalmindcojpさんは、どのよーな職種職業の方でしょーか?もしよろしかったら、教えていただきたいとおもいます。 私なりの考えですが、横断歩道を渡ろうとしている人がいるならば、一時停止をして安全に横断させてあげればいいんではないでしょーか。ここでいう「人」とは一般的に見て渡ろうとしている人をいい、自転車に乗っていよーが、荷車を押していよーが、原付を押して歩いていよーが、関係ないということです。道路交通法でいう、歩行者と扱う扱わないは関係ないとおもうのですが・・もっと簡単に言えば「安全に渡らしてあげればいいじゃん」ってことですね。 他の教習所の検定員の方、どうでしょーか? 私としては、今回の件は大変ショックです。今回の件では、中止にしてはいけないものを、試験中止としたよーなことをいわれてるわけですから、受験をした教習生には、大変申し訳ないとしかいいようがありません。なんか納得がいかないというか、このまま検定員を続けることに自信がないというか、複雑な気持ちです。
- legalmindcojp
- ベストアンサー率38% (214/563)
道交法第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という)がないことが明らかな場合を除き、(後略) ------------------------ 以上によれば、「歩行者等」は、「歩行者と自転車」となっているようです。
お礼
ご質問の回答ありがとうございます。ちょっと専門的な質問だったので、どーかな?ておもっておりました。あれから私なりにいろいろ調べたんですが、道路交通法では、確かに自転車も含まれるよーです。ただ、自転車に乗った状態で、横断を待っている場合は、歩行者としてみなされないよーです。(六法で調べたんですが・・) ここで私が問題にしてるのは、自転車に乗った人が歩行者として扱うか、扱わないかというのではなく、一時停止の義務があり、路上検定で中止とした事が間違えだったのかどうかという事です。 上司から、指導上は一時停止ということでやって下さい。検定は歩行者以外の場合は、なにも減点しないで下さいということになりました。 なにか道路交通法と採点基準の内容とちょっと違いがあるよーにおもえるのは、私だけでしょーか。
お礼
今日は日曜日、いかがお過ごしでしょーか。大変すばらしいアドバイスありがとうございます。なんか自信が持てるよーなうれしい回答で、ありがたくおもいます。 この件につきまして、「私の方が正しいのだから、撤回していただきたい」というつもりはありません。ただ、様々な方からのご意見を聞いて、「どうなんかなー」っと、おもっている次第です。日曜日だというのに、熱心に回答して頂いて大変よいアドバイスを頂いて、ありがとうございます。今後も頑張っていきたいとおもいます。この件はもうちょっと締切りしないで、他の方からのご意見もちょっと待ってみよーとおもいます。ありがとうございました。