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横断歩道 自動車運転時の規則がはっきり分かりません。
自動車で横断歩道を通過する時は、歩行者が渡っていれば停止しないといけないのは分かりますが、以下のようなケースでは規則上どうしないといけないのでしょうか? 1 歩行者が横断しようとしている場合 2 歩行者が横断歩道のそばにいるが、横断しようとしているかどうか分からない場合。 3 歩行者が渡りきっていないが、すでに自動車の進路上を通り過ぎている場合。 4 歩行者がいない場合。
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- kernel_kazzz
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結果的に違反にならないとか、事故にならないとか、現象で捉えてはいけません。 事故を防止するために、免許持ちはいかに安全に対して義務を負うかと言うことです。 道路交通法はその精神で制定されています。 3.の場合、あなたが減速せずに通行したとして、結果的に事故にはならないのかもしれない。しかし、万が一踵を返すかもしれないと考えれば、徐行するのは当然の事なのです。 裁判での勝ち負けとか、自分本位で考えるならば、交通安全の精神には反しますね。 20年前に免許を取得したのなら、もう40歳近い分別のある大人でしょう。(私よりはまだまだ若いけど) もう一度、何のために道路交通法第三十八条でくどいほど書かれているのか、意味を考えて見る事をお勧めします。 ちなみに、裁判なんてものは「どちらが正しい」なんてものじゃないんですよ。「それぞれが正当性を主張して、どちらが裁判官を説得できたか」だけです。
- informer_jpn
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>>3のケースは、すでに通り過ぎているので、「進路の"前方"を横断しようとする歩行者」に該当しないと思うのですが・・・ もし、引き返して来たりでもしたらどうしますか? 渡りきっていない以上、1と同じ判断でいいと思います。
お礼
>もし、引き返して来たりでもしたらどうしますか? 確かにそうなのですが、裁判ではどちらにでも転びそうですね。 (実際に歩行者に接触したら、勿論だめですが)
補足
つまり、歩行者が横断中に自動車が通過したけれども、車から遠ざかる方向に歩いていた場合に、取り締まりにあったようなケースです。 仮に裁判に持ち込んで、「歩行者は対向車線側をこちらの車線とは反対側に歩いていた」という主張が通れば、違反とは認められないのではないでしょうか。
- kernel_kazzz
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規則を知りたければ、道路交通法を調べましょう。 免許を持ってるならば、調べなくても知っていなきゃいけませんよ。 知らなきゃ免許は下りていない筈なんですから。(笑) 以下、道交法より引用 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 つまり、質問に照らし合わせれば、 1.一時停止 2.一時停止 3.いつでも停止できる速度で進行(いわゆる徐行) 4.普通に進行(しても構わない) 1~3は判断を間違うと、卒業検定で教官にブレーキ踏まれて試験中止の一発アウトのレベルですよ。
お礼
回答有難うございます。 >免許を持ってるならば、調べなくても知っていなきゃいけませんよ。 >知らなきゃ免許は下りていない筈なんですから。(笑) 仰るとおりです。免許を取ったのは20年近く前なのですが、お恥ずかしい限りです。 さて、引用していただいた条文に照らし合わせてみたのですが、 「その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。」 >3.いつでも停止できる速度で進行(いわゆる徐行) 3のケースは、すでに通り過ぎているので、「進路の"前方"を横断しようとする歩行者」に該当しないと思うのですが・・・
お礼
出ましたね。 純粋に法律上はどうなっているかに興味があるだけで、 私が何年運転していようが全く関係ありませんし、とりわけ精神論はどうでもいいんですよ。 問題をごっちゃにしないでください。 先に出した裁判の例は、事実が証明された場合はどうなるのか?といっているだけです。