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自転車 道交法

横断歩道での【道交法上での正否】をお願いします。 1)乗車状態の自転車が自転車横断帯がない横断歩道を渡ろうとしている場合は、一時停止しなくて良い。 2)乗車状態の自転車が自転車横断帯がある横断歩道を渡ろうとしている場合は、一時停止しなくてはならない。 3)自転車横断帯がない横断歩道がある交差点では、走行中の自転車は車両用信号に従わなくてはならない。 4)自転車横断帯がある横断歩道がある交差点では、走行中の自転車は歩行者・自転車専用信号に従わなくてはならない。 5)自転車横断帯がある横断歩道の信号は、必ず「歩行者・自転車専用信号」である。 以上、ご教示願います。

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  • ベストアンサー
  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.1

>1)乗車状態の自転車が自転車横断帯がない横断歩道を渡ろうとしている場合は、一時停止しなくて良い。 (バツ) 一時停止をして下さい。 >2)乗車状態の自転車が自転車横断帯がある横断歩道を渡ろうとしている場合は、一時停止しなくてはならない。 (バツ) 自転車横断帯が無くとも一時停止をして下さい。 >3)自転車横断帯がない横断歩道がある交差点では、走行中の自転車は車両用信号に従わなくてはならない。 (バツ) 自転車横断帯に関係なく、交差点を横断する時、信号が有る場合はそれに従う。 >4)自転車横断帯がある横断歩道がある交差点では、走行中の自転車は歩行者・自転車専用信号に従わなくてはならない。 (バツ) 自転車横断帯に関係なく、交差点を横断する時、信号が有る場合はそれに従う。 >5)自転車横断帯がある横断歩道の信号は、必ず「歩行者・自転車専用信号」である。 (バツ) 意味分からん。 http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoho/index.html

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.13

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