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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先))
道路交通法第38条とは?横断歩道での優先権について
このQ&Aのポイント
- 道路交通法第38条は、車両や自転車が横断歩道や自転車横断帯に接近する際の挙動を定めたものです。
- この法律によれば、横断歩道を通過する際に歩行者や自転車がいない明らかな場合を除き、速度を落として停止しなければならないとされています。
- また、横断歩道で歩行者や自転車が横断しようとしている場合には、一時停止しなければなりません。
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質問者が選んだベストアンサー
適用されると思います。横断歩道があるときはもちろん、ない場合でも横断しようという意思がある歩行者がいた場合は車は止まらなくてはなりません。歩行者に対し絶対的安全を法律ではうたっています。 人身事故の場合よっぽど目撃者がたくさんいない限り車側の人間は過失を減らすために嘘をつきます。結果、歩行者にも安全確認の不完全などを理由に過失を与えるのです。(そうしなければ示談にならないから。) 目撃証言も身元の確認や警察署にいかないといけないなどあるのであまりしてくれる人がいないのが現実です。 何とかいい方向に行くといいですね。
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- n_kamyi
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回答No.3
法律に照らし合わせるのであれば、車側の信号が青であればご質問のケースでは第38条は適用されません。 第38条の項目2を見ていただければわかりますが、()書きで「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く」となっているからです。 それと、どんな場合でも車が責任が重くなるわけではありません。 車が青信号で歩行者が赤信号無視で事故になった場合は判例タイムズでも歩行者に70%の過失ありとされます。
質問者
お礼
当方も時折運転しますが道交法を学んでからブランクがありますので教えて頂いたことは非常に参考になります。ありがとうございました。
- layman58
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回答No.1
横断歩道は、あくまで歩道であり車道ではありません。 仮に車道側が青信号で、横断歩道側が赤信号だとしても車側に責任が大きくなります。
質問者
お礼
教習所でも車は武器であり責任重大だと習いました。一番早くご回答をお寄せ下さりありがとうございました。
お礼
加害者、被害者双方の信号が青というのは矛盾しています。加害者の対向車線の車両は既に停止していたことから事実は火を見るより明らかです。損害保険会社との対応には油断できませんね。教えて下さって助かりました。