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道路交通法第38条についてです
車両は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合は、明らかに歩行者と自転車が無い場合を除いては、停止できる速度で走行しなければならない。(若干省略しました) とありますが、ここで質問です。上記の歩行者と自転車というのは、横断歩道がある場合は歩行者のみを、自転車横断帯がある場合は自転車のみを優先や保護するという意味なのでしょうか? もしくは、自転車横断帯の有無に関係なく、横断歩道があれば歩行者と自転車は優先や保護されるという意味なのでしょうか? わかりずらくてすみません。 自転車同士の接触事故にあい、まさにこの状況にあっているので、素人判断では心配なので質問させていただきました。 よろしくおねがいします。
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- ka2_abe
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転倒の有無にかかわらず、 その状況では、横断車のあなたの方が悪いですね。 相手が自動車だったら、 38条の通り、 保護義務が生じますが、 今回はお互い同じ種類の車両です。 つまり、考え方としては 車道を横断している自動車と直進している自動車がぶつかったのと 何ら代わり在りませんね。 また。 交差点でも無いようですので(直進車道に設けられた横断歩道) そこに歩行者がいたとしても、 自転車が歩行者とぶつかったわけではありませんので 警察の言うこと?も若干違います。 歩行者がいようがいまいがこの事故とは無関係です。 ちなみに、横断歩道を自転車は通って良いですが 車道横断という局面においての自転車の走行義務を逃れる物ではありません。 =横断前に一時停止・安全確認・徐行走行する義務 =車道を走ってきた自転車側には前方注視義務のみです。 圧倒的に貴方に不利な状況です。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
>自転車同士の接触事故… どちらがどうかは解りませんが、 自転車同士という土俵上に於いて、 横断歩道を通行していた車両と そうではない=車道走行していた車両とでは 法律上、どちらにも落ち度は発生しません。 =どちらも正解。横断歩道を通行してはいけないという法律はありません。 ですので、問題になるのは 通常の自動車事故同様、 「横断と直進とどちらが優先するか」と言うだけです。 =どちらも同じ車両であるので直進交通優先です。 ですので、この場合、 「横断歩道を走行していた車両の方が落ち度が発生」します。 過失割合としては通常横断事故同様と考えると、 8:2で横断車が悪い判例がほとんどでしょう。 ただ、もめるのは、 もし、相手が歩道走行していた場合、 完全に「歩行者意識での自転車運転」であり 歩道の方が優先!とかわけ解らない論理になりそうですが、 直進自動車と横断自転車とかの 38条に於ける明確な保護対象である事例には該当しませんね。 ただし。 同じ方向交通での接触事故である場合、 =車道走行車両も直進ではない 時は、思いっきり逆転します =自転車は、自転車横断帯が在る場合、合理性にかかわらず そこを通って通行する義務があります。 (道路交通法(交差点における自転車の通行方法)第六十三条の七) =走行方法違反・走行帯違反 結論で言えば、 「横断帯通行が絶対保護ではないが、状況によっては通行帯優先」という 回答になります。 正確な回答を得るには この部分だけ取り出して解釈を取り出す質問ではなく 正確な状況について内容を示してください。
補足
ご回答ありがとうございます。 中途半端な質問でした。事故状況を補足します。 幹線道路を直進してきた相手と、信号機の無い横断歩道のそばを横断したのが私です。相手は転倒され、私は転倒していません。警察からはおっしゃる通り直進車優先でまた転倒されていることから横断者の過失の可能性が高いと言われています。 私としては単純に車両は横断歩道付近は徐行が原則なのではと頭にあり、警察にその旨を話したところ、明らかに歩行者がいない場合は良いとの返事だったので、第38条が適応外でもないようなので、優先・保護される歩行者と自転車の区別が知りたく、質問させていただきました。 おっしゃる通りで、正確な回答はもういただいたように思います。
- Tomo0416
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38条の条文は、横断歩道と自転車横断帯を「横断歩道等」とし、歩行者と自転車を「歩行者等」として明確に区別していません。 自転車の横断歩道通行は原則禁止されていますが、道交法63条の4第1項第1号~3号に該当する場合、自転車の歩道・横断歩道の通行が認められています。 横断歩道を渡ろうとする自転車が法63条の4第1項の条件に該当しているかどうか、瞬時に判断することは困難ですから、自転車と歩行者を明確に区別せず、歩行者と同等に扱っているものと推測します。 従って、横断歩道があれば自転車横断帯の有無に関わらず、歩行者・自転車を優先させなければなりません。 ただ、事故が発生した場合、自転車の横断歩道の通行が許可されないケースであれば、被害者の過失として斟酌され、刑事では加害者の量刑が軽減されますし、民事では損害賠償の過失相殺率に反映されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 素人判断はだめですね。 今回の事故で良い勉強になりました。 ありがとうございました☆
>素人判断では心配なので質問させていただきました。 その通りです。 自転車も車両なのです。 講習会でも所轄署の担当課長さんも苦笑いして答えませんでした。 「私の口からは… 」 自転車は歩道を通るように説明したので、「もし、事故になり、道を走っていた事を とがめられたらどうするのですか?」 その翌年、規則が変わりました。 http://www.hou-nattoku.com/consult/757.php 双方の被害が許せない程度で有れば、弁護士に相談するのが一番です。 一万円投資しましょう。約1時間です。 図や、写真、聞きたいことを纏めていかないと、挨拶やら何やらで 直ぐに1時間が経ってしまいます。 弁護士さんは、時間稼ぎも上手です。 後手に回ると、費用も手間も数倍になります。 目算を立てて、番越し費用も相手からとれそうなら依頼しましょう。 交通事故なので、警察官を呼んで現場検証があれば、なお有利です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 後日現場検証なので、今までのざっくりした見解はなくなるとは思うのですが、弁護士に相談することにも頭に入れすすめていきたいと思います。 どうも ありがとうございました☆
補足
わかりやすく回答いただきありがとうございます。 納得できました。車両意識が甘かったです。 後日現場検証なのでまたはっきりすると思います。 ちなみにもしご存知でしたらご回答いただきたいのですが・・ 相手が転倒されて急いでるという理由で救急車を呼ぶのを断られました。事故後痛みがあるようなんですが、一週間経ちますが未だ病院には行かれてないようなんです。 もしこれから病院へ行かれ入院や通院が必要になった場合、治療費の支払いはどのようになりますか? ご存知でしたらおねがいします。