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限定相続について教えてください。

祖父が亡くなり相続となったのですが負債が多く家族会議の結果全員相続放棄する事になりました。 しかし祖父の土地の上に僕の家があり、その土地は金融屋から260万の抵当権が打ってあります。 相続放棄をするとなると今後この家の土地の地代、売却、の話しで競売後話し合わなければならないと考えていたのですが、限定相続出来るという話を聞いたので調べてみたのですがいまいちわかりません。 幸い僕には300万くらい貯金があるのでこの借金を払って土地が僕の名義になるのであれば相続したいと考えています。祖父の遺産は土地が3つと住居が1つでこの全てが金融屋の抵当に入っています。 さらに消費者金融、その他から多額の負債がありますので他の土地や借金を相続放棄して僕の家の土地だけを限定で相続する事が可能なのでしょうか? もし出来るのであればどういった手続きが必要なのでしょうか?当方素人の為トンチンカンな質問をしているかもしれないんですが本当に困っているのでアドバイスをよろしくお願いします。

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noname#75810
noname#75810
回答No.4

260万の借金を返済した場合、担保が抜けるだけです。 元の所有者(祖父)の所有権は変動しません。もし、それをあなたの 所有にかえてしまうと、相続財産の処分をした事になり、 相続放棄が認められなくなると思います。 家の担保を外せば相続財産がプラスになるなら、返済する価値は あるかと思いますが、そうではなさそうですね。 土地を手に入れたければ、相続するしかないと思うのですが、 識者の方々いかがでしょうか。 ところで、借地権の設定等はしていないのですか?

その他の回答 (3)

  • chiimon
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回答No.3

限定承認は共同相続人全員がしなければならない! 相続人は、全員揃って限定承認しなければなりません。「Aさんだけが単純承認する。」というわけにはいきません。  ただし、「1人が相続を放棄した。」という場合は、残りの相続人が揃って限定承認すれば、問題ありません。 終わりましたら法務局へ登記してください。 被相続人の財産目録や土地の評価証明、改正源戸籍、徐票、あなたの戸籍、住民票、印鑑証明、実印、登録免許税が必要になります。 自分でもできますが不安でしたら司法書士に委任してください。委任状がいりますがそれもやってくれます。同時に登記簿謄本も申請します。2週間ほどでできてきます。         回答  宅地建物取引主任者

feelyukihro0
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。宅地建物取引主任者さんのご意見は大変参考になります。本日僕も含め全員相続の放棄をしました。僕の家の底地が260万の担保になっているのですが現時点で借金を支払っても担保が抜けるだけで僕の名義にはならないのでしょうか? 「競売にかかれば金融屋が意地でも落札してお宅に家の立ち退き、もしくは高額で買取をしてもらう」と言っていたのがすごく気がかりなのですが、なんとかこの底地を手に入れる良い方法は無いでしょうか? 相手が金融屋なので足元を見られているようで悔しくてしかたありません。質問の内容がそれてしまっていますがもしよろしければアドバイスを頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

  • thor
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回答No.2

・大変失礼ながら。 〉僕以外に相続人は3人いるのですがその3人はすでに相続放棄をしており僕のみがまだの状態です。 この場合でもまだ限定相続は可能でしょうか? #1さんは、 〉限定承認は、相続人全員が足並みをそろえて、相続人全員で限定承認しなければいけません。各相続人が、単独ではできません。 と回答されていますが、読みおとされましたか? すでに他の相続人が相続放棄しているなら不可能です。

feelyukihro0
質問者

お礼

そうですね。相続放棄してしまってはもう相続人では無いという事ですね。意味を理解しきれていませんでした。すいません。

  • chiimon
  • ベストアンサー率20% (5/24)
回答No.1

限定承認とは 被相続人のプラス財産(預金など)の範囲内で、マイナス財産(借金)を相続するというものです。いわば、条件付の相続といえるものです。 後で、実は多額の借金があった場合でも、限定相続しておけば、相続財産のプラス財産(預金など)の範囲内で支払えばいいので、相続人が自腹をきることはしなくていいです。 限定承認は、相続人全員が足並みをそろえて、相続人全員で限定承認しなければいけません。各相続人が、単独ではできません。 相続の放棄とは すべての財産を相続しないというものです。 相続放棄は、各相続人が、単独でできます。 相続放棄は、代襲相続にはなりません。 孫や、甥、姪が相続する場合とは (代襲相続とは) 限定承認、相続放棄の仕方 相続開始を知ったときより、三ヶ月以内に家庭裁判所に届けます。 三ヶ月を過ぎると、単純承認したものとされてしましますので、注意してください。 三ヶ月たってから、借金取りから借金の請求がくるのは、相続放棄されないように、単純承認を待っているのです。 相続放棄の場合は、各相続人が単独で、限定承認の場合は、相続人全員でします。

feelyukihro0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 僕以外に相続人は3人いるのですがその3人はすでに相続放棄をしており僕のみがまだの状態です。 この場合でもまだ限定相続は可能でしょうか?

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