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相続放棄にする方がいいケースでしょうか?
相続人(子)の親は離婚しており、被相続人と連絡を取っていません。 被相続人(親)が残したのは現金と預貯金で130万。 被相続人に他の借金の可能性もあるかもしれない。 (可能性としては数十万~?) 不動産、有価証券などはありません。 相続人は法律相談で限定承認をアドバイスされるが調べていくうち 自宅や土地を持っていたり、商売をしていて継ぎたい等、 ある程度の資産家でなければ財産調査を弁護士や司法書士に 依頼するだけでも足が出るらしいですね。限定承認申術書を提出、 官報公告2ヶ月、受け取れても5年は使わず管理する、 負債を支払ったプラス分を受け取れると聞くと都合の良い制度と 感じていたのですが煩雑で利用する人がいないのも解る気がします。 損得勘定でいえば相続放棄と思うのですがどうですか? 回答者様ならどうされるかもお聞かせ下さい。
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- hata79
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あまり難しい理屈をこねる必要はないように感じます。 私なら、、、を。 まずは、被相続人の最終的な居住地に一度行って、遺品の整理をします。 その中で、借金があるようなら「請求書」が出てきます。 その段階で債務額を確認します。 解る限り「いくら残ってるか」を電話などで聞き取るようにします。 本人が死亡してますから、相続人からの債務額確認にはまず回答がもらえます。 とりあえず相続発生時に把握できた財産目録をみて、現金預金から支払った残りを受け取ることにします。 請求がされてなくても確認をしておくべきは、税務署と県と市役所です。 「滞納してる税金はないか」の確認です。 相続放棄をしてない場合には、滞納租税は相続人に承継されますので、ここまで確認をすべきです。 残された現金預金で上記の負債支払をして、残りは相続財産としてもらっておけばよいと思います。 後で「貸し金があるので、相続人に支払ってもらいたい」と請求が来ることもあります。 相続した額で払えるなら支払ってしまいますが、おそよ想像をできない大きな債権額(相続人から見たら借金)が出てきたら、そのときに相続放棄を考えましょう。 そのような負債があったことを知った日から3ヶ月間相続放棄の申述ができます(判例。通説)。 相続した現金預金が何億円というなら、相続放棄などアカンと受理されないでしょう。 死んだときに130万円残ってたので、借金や滞納税金を払った残りを貰っていたという状況では「被相続人の財産を既に受領してしまってるので、相続放棄はできない」はないと思います。 仮に1円でも残されたお金に手をつけていたら相続放棄ができなくなってしまいます。 130万円は大金ですが、葬式やその後の法事をするのに必要な額です。 「残されていた現金130万円を葬儀費用に当てたのは、相続財産を受け取ったことになるので、相続放棄は認めない」というなら、下手に葬式をあげることができないではないですか。 債務整理のために被相続人の預金現金はとりあえず自分が相続して、負債支払にあてていたが、相続時に調査した際に発見が出来なかった債務が後に発見されたという理由は、相続放棄の後発理由に充分になると思うからです。 調査をそれなりにしたことを証すために、税務署や市役所にも問い合わせをしたという事実は必要です。
- kgrjy
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このケースでは、相続放棄するか、単純承認するかでしょうね。 限定承認のメリットがあるのは、あきらかな赤字(債務超過)でも、不動産等の遺産を、競売にかけることなく正当な鑑定額で買戻しできることです。それには相続人自身がそれなりの資産をもっていること(だから手続きの弁護士報酬も払えるわけで)です。 あと「5年使わず…」の根拠は?受け取れた遺産が0になるまで申し出順に履行せねばなりませんが(民法935)。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>負債を支払ったプラス分を受け取れると聞くと都合の良い制度と… それは、限定承認でも何でもなく、ごく普通の相続です。 弁護士だの司法書士だのに一切世話にならず、何もしないでなすがままにしておく場合の話です。 >親)が残したのは現金と預貯金で130万… >可能性としては数十万~?)… その数字でおおよそ間違いなければ、普通に相続すれば良いでしょう。 限定承認というのは、数字が逆の場合です。 負債が 130万あって遺産は 50万しかない場合、130万のうち 50万だけ返済して残り 80万は自分の財布から出さなくても良いという制度のことです。 http://minami-s.jp/page085.html
お礼
ご回答有り難うございます。 言葉の選び方が悪くて伝わらず済みません。 単純承認でも債務返済は同じでしたね。 100万遺産があったとして150万の請求があったら 単純承認では遺産100万支払い、残りの50万は相続人が払うが 限定承認では100万払えばあとの50万については 支払わず済むという事でいいんですよね。 限定承認をして100万残ったが負債は40万の場合 60万残るという意味ですが、弁護士司法書士にかかる費用が 100万なら自腹40万ですよね?それなら限定承認など選択せず 相続放棄の方がいいのではと言いたかったんです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 単純承認は怖そうなので相続放棄を考える方がよさそうです。 官報公告2ヶ月後以降、何年管理すればいいのかと疑問になり 弁護士、司法書士のHPのFAQを探しても見あたらず、 検索しまくったところ、官報公告の2ヶ月後に残ったものを管理して 5年経過すれば相続人のものになるという回答を目にして その方の他の過去ログを見てデタラメな回答ではなさそうだったので つい信用してしまったのですが…違ってましたか; 0になるまで一生管理し続けるなら管理人は責任重いですね。 現金を持っていても使えないんですから。 管理している相続人の死後、家族も相続したらずっと持ってるんですか? 相続人が複数人で限定承認の場合、現金預貯金では 誰も貰えないということになるんですよね。 探してもなかなか答えが見つけられなかったので長々済みません!