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相続放棄にする方がいいケースでしょうか?
相続人(子)の親は離婚しており、被相続人と連絡を取っていません。 被相続人(親)が残したのは現金と預貯金で130万。 被相続人に他の借金の可能性もあるかもしれない。 (可能性としては数十万~?) 不動産、有価証券などはありません。 相続人は法律相談で限定承認をアドバイスされるが調べていくうち 自宅や土地を持っていたり、商売をしていて継ぎたい等、 ある程度の資産家でなければ財産調査を弁護士や司法書士に 依頼するだけでも足が出るらしいですね。限定承認申術書を提出、 官報公告2ヶ月、受け取れても5年は使わず管理する、 負債を支払ったプラス分を受け取れると聞くと都合の良い制度と 感じていたのですが煩雑で利用する人がいないのも解る気がします。 損得勘定でいえば相続放棄と思うのですがどうですか? 回答者様ならどうされるかもお聞かせ下さい。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 単純承認は怖そうなので相続放棄を考える方がよさそうです。 官報公告2ヶ月後以降、何年管理すればいいのかと疑問になり 弁護士、司法書士のHPのFAQを探しても見あたらず、 検索しまくったところ、官報公告の2ヶ月後に残ったものを管理して 5年経過すれば相続人のものになるという回答を目にして その方の他の過去ログを見てデタラメな回答ではなさそうだったので つい信用してしまったのですが…違ってましたか; 0になるまで一生管理し続けるなら管理人は責任重いですね。 現金を持っていても使えないんですから。 管理している相続人の死後、家族も相続したらずっと持ってるんですか? 相続人が複数人で限定承認の場合、現金預貯金では 誰も貰えないということになるんですよね。 探してもなかなか答えが見つけられなかったので長々済みません!