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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンションの敷金について。)

賃貸マンションの敷金について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションの敷金に関して、重要事項説明書には敷金は原則1ヶ月分を目処に返還すると書かれており、退去時のクリーニング費用は借主が敷金より支払うことが明示されています。
  • この契約で貸す物件は敷金2ヶ月の支払いが必要ですが、特約としてクリーニング費用を借主が支払うことが明記されているため、交渉で変更することはできません。
  • 敷金は本来家賃の担保として預けるものですが、この特約を前提とした契約に納得できない場合は別の物件を探すことが必要です。

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noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。 > 重要事項説明書の中に「敷金は原則1ヶ月分を目処に返還する」と書かれており、また「退去時のクリーニング費用34000円を借主が敷金より支払う」と書いてあります。この物件はこの契約で貸すことになっているので、これは変更できません、と言われたのですが、これって交渉で変更させることはできないでしょうか。  おそらく、他の部屋も同条件で契約しているのでしょうから、大家に条項を『変更“させる”』権限なんてどこにもありません。  ちなみに、昨年の最高裁判決で『敷引有効』の判断も出ていますし、判決では21万?という金額を「原状回復にそれくらいはかかるだろう」ということですので、お幾らの家賃かは分かりませんが、家賃1ヶ月分の『敷引』と『退去時のクリーニング費用34000円』はおそらく“妥当な範囲?”ではないでしょうか。 > 貸主がこれで契約しないなら貸さない、ということはできるのでしょうか。  どなたと『契約』するか決めるのは、大家の自由です。当然、大家側には、その要求が呑まれなければ『契約』しない自由はありますし、それは、質問者様側に、要求が呑まれなければ『契約』しない自由があるのと同じです。 > 敷金は本来家賃の担保として預けるものなので、こういう特約を前提とした契約はしたくない、原則全額返還を前提に、借主の責任による破損などは別途支払う、という契約を結ぶ  そういう『契約』がご希望なら、それで『契約』する大家の物件をお探しになることです。  ただ、『借主の責任による破損などは別途支払う』という『契約』を結ぶほど最初から借主さんを信じる大家も稀でしょう。このサイトで“学んで”いれば“踏み倒される”のは覚悟するしかないでしょう。  大家がここに「引越した借主が、原状回復費用の借主負担分を払ってくれない。」なんて書こうものなら、「なんてバカな大家だ。」と散々に書かれるのは目に見えています。

tama-1969
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大家側の見解が聞けて大変参考になりました。 敷金は「家賃滞納などの債務が借主に発生した場合のための一時預かり金」「原状回復費用も含む預かり金」と、見解が分かれているようです。 最近では、賃貸借契約における原状回復特約の消費者契約法による無効の判例も多数あるようですし、そのあたりは貸主側はどのようにお考えなのでしょうか。 当方不動産業やオーナー業に対して否定的な感情は一切持っておりません。 貸主側の見解をお聞きできれば、と思っています。 宜しくお願い致します。

その他の回答 (5)

noname#154795
noname#154795
回答No.6

No.3です。 お礼を拝見いたしました。 >ちなみに「交渉の意味わかりますか?」とのご質問ですが、わかっているつもりですし、 >当方の質問の回答には不要な文言だと思いますが、いかがでしょうか。 (契約内容を)「変更させる」という言葉があったのと、契約交渉に当たって「希望条件があわないので契約しない」という権利が大家側にあるのか?という突飛な質問がありましたで、はて大丈夫かなと思い、書きました。 「両者ともこの相手と契約を成立させたい」を前提とした条件交渉ではない(相手が前提としているかわからない)上で、現在の条件を変更して契約したいのはご質問者の方ですから「お願い(場合によっては他の条件を譲る)」ならまだしも、「敷金についての見解は自分の見解が正しいので自分の条件を飲んで欲しい」という方法が「交渉」と言うのであれば、もしかして交渉の意味わかってないのでは、と思ったもので。 「お願いするつもりがある」のであれば、私が質問文章からそれを読み取る能力が無かったということですので、件の文章については忘れて下さい。

tama-1969
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございます。 >「お願いするつもりがある」のであれば、私が質問文章からそれを読み取る能力が無かったということですので、件の文章については忘れて下さい。 言いたい放題がまかり通る現代のネット社会において、自らの非を認めて前言の撤回を申し出る回答者様を個人的に評価します。

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 in_go-ing です。  『お礼』拝読いたしました。 > 敷金は「家賃滞納などの債務が借主に発生した場合のための一時預かり金」「原状回復費用も含む預かり金」と、見解が分かれているようです。  『敷金』は飽くまで滞納等があった場合の『預り金』です。それが無ければ全額返金されるべきものです。  ただ、現実では、借主が退去後、不動産屋さんにでも集まって、大家が『敷金』を、借主が『原状回復費用の借主負担分』をそれぞれ“現金”で持ってきて遣り取りするのが“面倒”なので『相殺』し“残余”を“銀行振込”で処理しているだけです。  勿論、『原則通り』を主張されれば大家側は一向に構わないでしょうが、大抵の場合、大家は不動産屋さんとは地理的に近いでしょうが、引越しされた旧借主側は大変な労力や出費が必要となるでしょう。私のところにも九州のご実家に引越しされた方もいますので、高々十数万のお金を取りに飛行機に乗って東京までおいでになって、とんぼ返り?となります。そのような不合理の“便宜”を図って始まったことでしょう。まぁ、最近では『借主さんの便宜』を図って“痛い思い”をさせられる<http://oshiete.homes.jp/qa7308514.html>大家も多いようですから、これも『原則通り』の方が良いのでしょうね。

tama-1969
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございます。 大家側の見解が聞けて大変参考になりました。 >『敷金』は飽くまで滞納等があった場合の『預り金』です。それが無ければ全額返金されるべきものです。 やはりそういう認識が一般的なのですね。 こちらも無理な注文を押し通そうとは思っていません。 双方納得できる妥協点を探りたいと思います。

noname#154795
noname#154795
回答No.3

>これは変更できません、と言われたのですが、 >これって交渉で変更させることはできないでしょうか。 「変更しない」って言ってるんだから無理です。「交渉」の意味わかりますか? 当然ですが大家側にも譲れる条件と譲れない条件があります。 お互いの希望が合わないのなら「契約を結ばない」しかないでしょうね。 >貸主がこれで契約しないなら貸さない、ということはできるのでしょうか。 当然です。大家も商売ですから相手を選択できない方が不思議だと思いますが… ご質問者が「じゃーやーめた!」と言ったところで相手が「待って下さい!わかりました」となるか、「ハイさようなら」となるかは相手がどのくらいあなたと契約したいか、にかかっています。

tama-1969
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 ちなみに「交渉の意味わかりますか?」とのご質問ですが、わかっているつもりですし、当方の質問の回答には不要な文言だと思いますが、いかがでしょうか。

  • 373Ryu
  • ベストアンサー率23% (77/328)
回答No.2

一般的に敷金は家賃の担保では無く、退去時の修繕費の為に預けておくお金です。 なので家賃滞納しても連絡無しに敷金から補填される事はありません。 因みに、6年以上同じ物件に住めばハウスクリーニング以外の修繕費(クロス張り替え等)は全体の10%に抑える事が出来ます。(借り主の過失が無ければ) 賃貸契約は貸し主がOKすれば可能ですが、まずOKしないでしょう。

tama-1969
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >一般的に敷金は家賃の担保では無く、退去時の修繕費の為に預けておくお金です。 回答者様はそのような見解なのですね。 いろいろな見解があるようで参考になりました。

回答No.1

>貸主がこれで契約しないなら貸さない、ということはできるのでしょうか。 出来ます。 互いの合意で契約は成立します。

tama-1969
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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