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敷金について教えて下さい。
マンションに入居した時に、家賃8万で、敷金を4か月分で32万払ったのですが、入った時にクロスや畳を変えてなかったので管理会社にクレームを出したら、大家さんが手違いがあったそうです。と謝罪もなく12万返しますとの事でしたので自分達で直しました。その後、訂正された賃貸借契約書が送られてきました。支払額が32万から20万に訂正されてました。私には全く説明もなく、私が全部印鑑押した後に訂正しているのはいいんでしょうか?あと契約書に敷引きで2.5ヶ月分取るような事もかかれてました。約4年住んでます。退去の事で連絡したら、12万返したから1円も返金できませんとの事でした。敷金を返してもらうにはどうしたら良いでしょうか?
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No.1です。 >長く住んだ方が敷金返金があるのでしょうか 敷引きではなく敷金としての物件については長期間すめば原状回復義務が軽減されます。 汚れや痛みなどが自然消耗として扱われ貸主の義務になります。(また長期入居の場合、家賃から修繕費が補えると言う考え) >敷き引きについて特に説明ありませんでした No.8に書きましたが口頭による説明がないのでしたら返金請求は可能です。 入居4年ですと全てを自然消耗で片付けるのは難しいので全額返済は厳しいと思いますが、説明がなかった以上敷引きの契約は無効で敷金制度としての扱いになりますので20万取られる事はないですね。 それから数学の問題のようで完全に重要なことを見逃していました!! あなたは32万払って12万返してもらったんですよね。そしてその12万で修繕した。つまり大家は1円も出さずにあなたの入居に当たって修繕を済ました、修繕したのはあなたのお金ですものね。 はっきり言って悪徳です。入居時修繕にかかった費用の請求も可能です。 敷引きの説明がなかったこと、実費で修繕したこと(騙された)、これだけで確実に訴えれます。
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- rosquilla
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No.8でも書いた通り状況によっては請求が出来ますのでご自身の状況と照らし合わせてご判断ください。 実際勝訴した例は数件ありますがそれが全訴訟に当たる何%かわかりませんので、必ず勝ち取れるような無責任なことはとても私は言えません。 それからNo.9様の参考URLの「敷引-有効性が争われるケースも」 をご覧ください。敷引きが必ずしも違法として勝訴できるわけではなく状況に応じて返金要求が出来るということです。 ちなみにご存じない方がいらっしゃるようで『敷金は保証金ですから全額返却が常識』など言っていますが、敷金は家賃の延滞や借主側の責任で修繕が必要な場合の修繕費に当てる為に預けるものですので利用状況によっては全額返済は不可能です。全額返金は原則ですが、全額返済が常識なんて考えるのが非常識です。
敷引無効裁判2006年6月29日http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/archive.htm 神戸の裁判でも2005年7月に敷金全額返却の判決が出ています。 敷金は保証金ですから全額返却が常識です。敷引きと言って敷金をぼったくる大家の言い分に従う必要はありません。
- rosquilla
- ベストアンサー率35% (261/740)
はい、No7さんのおっしゃる通りです。 敷引きについての説明がなされていない場合は契約は無効です。 しかし現在不動産契約は契約書を口頭で述べ(契約書を借主様に読む) 理解をいただければ契約成立として印鑑を押す、となっています。 今回の敷引き物件に関しては「保証金のうち2.5か月分を使用状態に関わらず修繕費及び礼金として納める」のような説明があるはずです。 もし説明のないようなずさんな契約であれば訴えれます。 意味を理解できなかっただけでは完全勝訴は難しいです。
- konayukikonayuki
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最初に敷き引きについての説明が行われなかったことを前提に書いております。 勘違いしていらっしゃる大家さんもやはり多いのが書き込みを読んでいると伝わってきます。 借主は通常使用しているならば敷金は返していただくのが「当たり前」の事なのです。 それを還さないのであればそれを納得させるだけの理由が必要です。 ・家賃を近隣相場よりもかなり低めに設定している ・敷き引きを消費者に不利な契約ですと説明し借主が納得の上で敷金が還らなくてもその物件を借りたいと契約をした ■消費者契約法第四条の2 当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実 (当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。) を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって 当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 消費者契約法第十条 民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規則の適用による 場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 契約さえしてしまえば通用するというのは社会では通用しません。 良心的に敷金返還をしているならばこんなに敷金トラブルが多くなるでしょうか? 最初に納得の上で契約をしていれば敷き引きの物件でもトラブルにはならないでしょう。 実際に敷き引き無効の判例もございます。 わたくしは自分に都合よく解釈したいだけの人間ではございません。経験したからこそ書けるのです。
- rosquilla
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No.1です。 敷金トラブルは原状回復にあたり修繕箇所が貸主か借主かどちらの義務かという問題です。つまり畳や壁紙の修繕などの問題が主です。 敷引きとは根本的に原状回復のために敷金から修繕費を引くものとは違います。敷引きは解約時に物件の状況がきれいだろうが汚かろうが定額徴収するという制度です。相談者様の場合は当初は32万支払ったのでその内の12万円が保証金・20万が修繕費として収めた事になります。そして12万は返金されているので残りの20万円は修繕費にあたっては返金の対象にはなりません。 今までに敷引き制度でも裁判により返金がされた例はあります。 1.入居期間が短く指定された敷引き金額が不当。 2.敷引き金額が家賃の5か月分(50万円)と膨大で全額支払が不当。 以上の例は勝訴しました。相談者様の場合はこの両者に当てはなりませんよね。敷引き制度及び過去の訴訟事実を知った上での回答です。 しかし必ず敗訴とは言い切れませんので納得がいかなければ訴訟をすればいいと思います。しかし管理会社・大家に不当を訴えても契約書の内容を理解した上での契約の成立と主張されます。
お礼
再びありがとうございます! 12万返金は確かにありましたが、新婚でしたのでキチント壁紙など張り替えて入居したかったんですよね~ でもこれは返金して頂いたので文句は言えません。 大家さんにとの間でなるべく解決出来るように頑張ってみます。 又質問するかもしれませんので、その時は又回答頂けたら嬉しいです。 本当にありがとうございました。
勝手ながら#2の回答に補足させていただきます。 国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を取り寄せしましょう。下記のURLに申し込みの方法が出ています。http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 「ガイドライン」でよく勉強されて、それを手に持って大家と交渉されるとよいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます!! ガイドライン読ませて頂きました。 大家さんはとても口が達者なんで、もっと勉強しないと駄目ですね。 先日は上手く言いくるめられましたよ・・ 来週時間があれば、契約書持って相談所に行って来ます! 又質問するかもしれませんので、その時は是非アドバイスお願い致します。 お忙しい中ありがとうございました。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家してます 現状を確認しましょう ・敷金20万円 ・敷引き20万円 ・敷金の返還分は有りませんね ・それどころか原状回復費用の請求が有るでしょうね 礼金は支払われなかったのでしょう? 敷引きには通常、礼金の意味も含まれています
お礼
回答ありがとうございます。 素人の僕から見たら、部屋はとても綺麗です。 でもプロが見る目は違うかもしれませんね・・・ 現状回復費請求されたら、さらに辛くなりますよ~ ありがとうございました。
- konayukikonayuki
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まず最初に入居される時に敷き引きについての説明がありましたか?そっして納得した上で印鑑押しましたか?これがなければ一方的に消費者に不利な契約は成立しません。すぐに消費者センターに行って今までの経緯を話し相談された方がいいですよ。 20万も敷金を引くなんてどう考えてもおかしいですよ。故意に傷つけたり家賃滞納がない場合は全部還すのが普通だし還さない場合は少額訴訟となれば還してもらえるまで利子さえ付きます。私は経験者ですが大家さんや管理会社は「泣き寝入りする借主がいい人だ」というような態度でした。 配達証明郵便は自費となりますので 消費者センターで相談してから管理会社に電話で 「消費者センターで相談しました。きちんとした見積もりと敷金返還を●●日までにお願いします」という内容でお話されたほうがいいかもしれません。 一般的に敷金返還の期限は30日~40日が普通ですが契約書で確認されたほうがいいかと思います。 退去時の写真は必ず撮っておいたほうがいいですよ。通常使用していた証明になります。 それでも還す気がないようであれば少額訴訟するしかないです。 家賃の中に修復費用も含まれているというのが通常なのに敷金から取るなんて二重取りですしこういう事が許されるわけがありません。 敷金は返すのが原則ですから。
お礼
回答ありがとうございます!! 敷き引きについて特に説明ありませんでした。僕の方も今まで敷金返ってきてたので、何も心配もしていませんでしたので、僕も反省しています。 今回は敷金返金を強く思う理由は、新婚で妻と入居でしたので、入居時に壁紙など掃除が行き渡ってなかった事にとても不愉快な思いをしたのと、3年半住んでいるのですが妻が潔癖症なので、入居時と同じぐらい綺麗なんですよ!もちろん二人とも煙草も吸わないので・・(これは関係ないですかね?) 大変ですが小額訴訟も検討中です。 又質問するかも知れませんので、お時間があれば是非アドバイスお願い致します。 お忙しい中本当にありがとうございました。
- rosquilla
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12万円の返金はおわってるんですよね? そして敷金として収めてある金額は敷引きと同額の20万円。 でしたら返金がないのは普通だと思います。 それに短期の入居でしたら2.5ヶ月の敷引きは大金になってしまいますが、4年でしたら妥当でしょうね。 クロスや畳をかえる分の代金を12万円と考えてその他にハウスクリーニングや害虫駆除などがかかってくるので家主としても20万円より引き下げは無理でしょうね。他の入居者様も同額払ってるわけですし。 例えば自分達で直した事で12万円を大幅に上回っていたり、時間をとられたりしていたとしてもその時に言わないと問題は解決したということになってしまいます。 契約書は返金後に訂正されたものでしたら問題ないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます! すみません。もう1つ教えてください。 『4年でしたら妥当でしょうね』 と回答頂いていますが、長く住んだ方が敷金返金があるのでしょうか? 契約書は返金後に訂正されているので問題ないのですね。分かりました!! お忙しい中ありがとうございました。
お礼
再びありがとうございます。 さらに詳しく記載して頂き感謝です!!