- ベストアンサー
合同会社で名乗る役職
いつも有難うございます。 合同会社を設立したのですが、その際に名乗る役職は、「代表社員」でなければならないのでしょうか? 「代表取締役」や、「取締役 CEO」等の表現は出来ないのでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#65666
回答No.3
「取締役」「代表取締役」は会社法に規定のある役員なので、合同会社の社員が勝手に名乗ることはできません。 一方、「社長」や「CEO」といった肩書きは会社法に規定がない、内部的職制ですので、会社内で自由に定めることができると思います。
その他の回答 (2)
- bizabroad
- ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.2
#1さんと同様の理由で、CEOもまずいでしょう。 CEOは、取締役会が任命する業務執行役員のトップですので、 株式会社の中でもさらに取締役会設置会社の中にしか存在しない ことになります。 社長に類するものとして、Presidentであれば問題無いと思います。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
社長やCEOはともかく、代表取締役、取締役というのは会社法で株式会社(特例有限会社)の機関として定められていますから、株式会社以外の会社で取締役と名乗るのはまずいでしょう。
補足
なるほど。そうすると「代表社員 CEO」等の表現でないと無理そうですね。