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合同会社で名乗る役職

いつも有難うございます。 合同会社を設立したのですが、その際に名乗る役職は、「代表社員」でなければならないのでしょうか? 「代表取締役」や、「取締役 CEO」等の表現は出来ないのでしょうか? よろしくお願い致します。

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noname#65666
noname#65666
回答No.3

「取締役」「代表取締役」は会社法に規定のある役員なので、合同会社の社員が勝手に名乗ることはできません。 一方、「社長」や「CEO」といった肩書きは会社法に規定がない、内部的職制ですので、会社内で自由に定めることができると思います。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%B9%E5%93%A1_%28%E4%BC%9A%E7%A4%BE%29#.E6.9C.80.E9.AB.98.E7.B5.8C.E5.96.B6.E8.B2.AC.E

その他の回答 (2)

  • bizabroad
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.2

#1さんと同様の理由で、CEOもまずいでしょう。 CEOは、取締役会が任命する業務執行役員のトップですので、 株式会社の中でもさらに取締役会設置会社の中にしか存在しない ことになります。 社長に類するものとして、Presidentであれば問題無いと思います。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

社長やCEOはともかく、代表取締役、取締役というのは会社法で株式会社(特例有限会社)の機関として定められていますから、株式会社以外の会社で取締役と名乗るのはまずいでしょう。

millebrains
質問者

補足

なるほど。そうすると「代表社員 CEO」等の表現でないと無理そうですね。

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