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合同会社でも社長?CEO?もしくは代表社員のみ?

合同会社の代表者は肩書は代表社員以外は使用できない決まりでしょうか? それとも何を名乗っても大丈夫なのでしょうか? こちらのリンク先にはCEOを使用しているという内容がございますがいかがでしょう? http://www.ehow.com/info_7759982_can-llc-ceo.html

みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4882)
回答No.2

株式会社であっても、法に規定されているのは「取締役」「代表取締役」であり、法的に社長という呼称を使うような規定があるワケじゃありません。。 「会長」「社長」「CEO」・・・いずれも会社ごとの社内規定などに基づいた呼称です。 代表の呼称については、好き好きというか・・・特段の制限は無く、総裁であろうが、頭領や親方・親分でもかまいません(取引先の信用などがあるから、「何でも良い」ワケじゃないのは当然だけど)。

  • kotaro18
  • ベストアンサー率23% (8/34)
回答No.1

いいんじゃない、なんて名乗ろうとも。 会社債務もすべて代表債務になるんだし。

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