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現物支給について

今回の仕事(Web制作)の報酬が現物(クライアントが現在所有しているパソコン)になりそうです。雇用契約等ではなく、全くのフリーでの契約です。 自分もそれで納得なので、受け取ろうと思っております。 ただ、後々のトラブルなどを避けたい為、書類等のやりとりは行いたいと思います。その場合具体的にどのような書類のやりとりをすればよろしいのでしょうか? また、現在個人事業主なのですが、青色申告の際等これは収入として扱うのでしょうか?その場合、別途領収書なども提出しないといけないのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 >「覚書」のほうはある程度決まった書き方があるのでしょうか? 特に決まった書式は有りません。 「覚書」という題名と、制作代金**円の代わりとしてパソコン(メーカー・型式を記入)を引き渡すという文言と、日付け・双方の住所氏名・押印が有れば有効です。 >また、双方の署名・押印は先方が企業である場合は、やはり代表印ですか? 代表者が良いでしょう。 >報酬は金額にすると20万ほどです。1年落ちの30万程度のパソコンを現物で受け取るつもりです。許容範囲内ですか? パソコンは価格低下が激しいので、時価の算定は中古価格で見積もります。 その程度の金額なら問題ありません。 >また、パソコン等の場合減価償却等も絡んでくるかと思いますが、その辺はどうなるのでしょう? 20万円で引き取った場合は、固定資産に計上して、減価償却をすることになります。 償却年数は、使用可能年数で見積もりますが、見積もりが難しい場合は、下記のように見積もります。 1.法定耐用年数の全部を経過した資産については、その法定耐用年数の20%に相当する年数。 2.法定耐用年数の一部を経過した資産については、その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数。 なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

TRANS-UOI
質問者

お礼

度々ご回答ありがとうございます。 とても分かりやすく参考になりました。これでなんとかいけそうです。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.4

たとえば、中古ショップにおいていくらで換金できるかなどを参考にされるといいでしょう。1年落ちだと、もっと安いかもしれませんね。相手方の簿価は、この場合、直接関係しません。もし、20万円と見積もれば、中古資産として耐用年数を合理的に見積もって償却することになります。

TRANS-UOI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど!中古ショップで、査定してみます。 どうもありがとうございます。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

何かの仕事を請け負う代わりに、その対価を受ける契約は、請負契約と呼ばれます。この場合、現金が支払われるのが通常ですが、現物で支給を受けるというような特別な契約に同意することにより、その契約は有効になります。その意味において、何々をする対価として特定のパソコンを受けとる契約をすれば、その仕事による収入は、そのパソコンを合理的に評価した価額をもって収入とすることが可能です。逆に、余談ですが、いくらその請負金額を決めておいたとしても、その金額が50万円ぐらいなのに、二三年しか使っていない自動車(時価200万円)を代わりにもらう約束のような極端な場合、一時所得や贈与の問題が発生することがあります。請負契約書を作成する場合、一旦、現金で受けとる契約をし、その支払いについて改めて代物弁済を受けることにすれば、仮に、もらおうと思っていた受取の日に壊れていたりした場合、他のものへの変更が可能です。この場合、相手方にリスクが発生しますから、契約は成立しないかもしれませんが。。。。 どの程度のトラブルを考えておられるかによっても異なってくるかもしれません。

TRANS-UOI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 トラブルというのは後々返してくれと言われるを避けたいということです。 報酬は金額にすると20万ほどです。1年落ちの30万程度のパソコンを現物で受け取るつもりです。許容範囲内ですか? また、パソコン等の場合減価償却等も絡んでくるかと思いますが、その辺はどうなるのでしょう?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

Web制作の報酬として、現金の代わりにパソコンを引き渡すという、「覚書」を作成して、双方で署名・押印されたらよろしいでしょう。 その場合に、Web制作の報酬として幾らという金額を明示しておきます。 領収書は別途発行してもよいのですが、覚書の中に、「*月*日に、パソコンを引き渡した」と、記入すれば、領収書の発行は必要有りません。 この覚書に書かれたWeb制作の報酬の金額を、事業所得の収入に加える必要があります。

TRANS-UOI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり収入として扱うのですね。「覚書」のほうはある程度決まった書き方があるのでしょうか? また、双方の署名・押印は先方が企業である場合は、やはり代表印ですか?

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