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注文書は発行されていないけど請求書を要求された

私は副業で主にクラウドソーシングなどを利用して商品登録などの仕事をしています。 あるクライアント(法人)さんからクラウドソーシングは通さずに2度ほど直接やり取りをすることになりました。費用のやり取りは私の口座に直接振り込みです。 ここまでは良かったのですが数ヶ月経って請求書と領収書を送ってほしいと連絡があり困っております。確定申告のためだと思います。 クライアントとのやり取りはすべてメールです。業務請負契約書や注文書などの発行も一切ありませんでした。 この場合、請求書や領収書の発行をしなければいけないのでしょうか?もし発行しなかった場合どうなりますか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、請求書や領収書の発行をしなければいけないのでしょうか? 「法的な義務があるか?」と言えば、「罰を受けるような法律がない」という意味では「義務」はありません。 たとえば、「知り合い同士の取引」なら「何もなくても困らない」ですし、当然「法律違反」にもなりません。 しかし、「商習慣上」は「発行するのが当たり前」と言ってもよいもので、「領収書を発行してくれないなら支払いはしませんよ」と言われても文句は言えません。 詳しくは、以下の記事などをご参照下さい。 『請求書の発行目的・義務|MakeLeaps』 http://www.makeleaps.jp/%E8%B3%87%E6%96%99/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%8C%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%83%BB%E7%BE%A9%E5%8B%99/ 『領収書|行政書士・磯谷法務事務所』 http://www.office-isogai.com/article/14104026.html 『領収書の取扱い|流山・松戸・柏の税理士-大柴税理士事務所』 http://www.os-zeirishi.com/%E5%AE%9F%E5%8B%99%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC/%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84/ >>…インターネット販売など、領収書を発行していると手間がかかるので、交付を省きたい場合もあります。 >>このような場合は、あらかじめ代わりになるもの…をもって領収書とする旨を購入規約などに定めて、分かりやすく明示しておけば発行する必要はありません。あらかじめ当事者間での契約があればいいのです。 >>それでも発行してほしいと言われたら・・・ >>後は自由交渉となるので当事者間で結論を出すしかありません。 >もし発行しなかった場合どうなりますか? 上記のように、「当事者同士」の問題ですから、「先方がどのように対処するか?」次第です。 いくらなんでも、「発行しないなら法的手段にうったえる」とはならないでしょう。 ***** (備考) たとえ副業的に「事業(商売)」を行っていても、社会通念上、その人は「個人事業主(いわゆる自営業者)」とみなされます。(「開業届」は無関係です。) ですから、なるべく「日本の商習慣」に沿って取引を行うよう心掛けることをお勧めします。 「業務拡大」に重要なことはもちろん、儲けが多くなって「税務調査」の対象になったりすると困ることになります。(「帳簿や取引書類が何もない」場合は、「推計課税」の対象となります。) 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ***** (出典・その他参考URL) 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 『15秒でわかる!「見積書→発注書→納品書→受領書→請求書→領収書」の役割と流れ|MakeLeaps』 http://www.makeleaps.jp/%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E6%9B%B8%E2%86%92%E7%B4%8D%E5%93%81%E6%9B%B8%E2%86%92%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E2%86%92%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8%E3%81%AE%E5%BD%B9%E5%89%B2%E3%81%A8%E6%B5%81%E3%82%8C/ --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

sami333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しい参考サイトなどもあったのでベストアンサーに選ばせてもらいました。 個人事業主としても開業を考えているので ご提示いただいた参考サイトなどを読んでもっと勉強をしようと思います。 また今回のクライアントとは現在は一切やり取りはなく、 今後もやり取りすることはありませんが請求書は発行しようと思います。 今回はありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • gaweljn
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回答No.6

とんでもないお答えがあるので、ちょっと修正しておく。 間違えて(つまりは法律上の権利なく)金銭を受領した者は、法律上、これを返還する義務がある(民法703条)。いやだと言い張っても、法律上の義務を免れることはできない。これは請求書の有無に左右されない。 他方、金銭を勝手に押し付けられた者は、返還すべき金銭と知るまでの間の利息を支払う義務がない。押し付けてきた者が返還や利息を過度に強要してきた場合には、不法原因給付となり金銭の返還義務がなくなる(民法708条)。これも請求書の有無に左右されない。 請求は、口頭でもおこなうことができる。請求書がないからといって、請求事実がないとはいえない。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.5

まっとうなお答えばかりなので、ちょっと別の角度で話題を提供します。 請求書を発行していない相手に支払ったお金は返ってくるか? どう思いますか。 何をいっている? たとえば、Aさんから来ている請求書に対し間違ってBさんあてに支払ってしまったとします。 この場合Aさんは、まだお金が来ていないから払ってくれというでしょうし、当然です。 Aさんに支払う必要があるが、お金はうっかりBさんのところにあるのです。 間違いました。 Bさん、お送りしたお金をお返しいただけませんか、という法的根拠はあるかです。 Bさんはまともな社会人でしょうから、好意でお返しくださるでしょう。 でも、実際のことをいうと、いやだとBさんが言い張ったらそのお金は戻ってきません。 理不尽と思いますか。 これはこういう犯罪の防止のためのものなのです。 一切面識のない、暴力団系のところがあなたに1千万振り込んできたとします。 あなたは記帳していないと、そんな送金があったことがわかりません。 ひと月してそのやくざが電話をしてきて、預けてあるお金があるから金利ひと月分を払ってくれといったとします。 見たら確かにその金額が振り込まれている。 払う理由がありますか。 その1千万が貸し出されたお金だという証明がなされなければ金利を払う理由がありませんね。 通常どのような利率で借金をするという契約書があるはずです。それがないなら、貸借契約は存在しませんね。 貸出でなくて、支払だと主張されても同じです。請求書がなければ、請求事実はありません。 あなたから先方のやくざに請求書が出ていれば、あるいは借用書が出ていれば、そういうお金だという証明ができます。 出ていなければ、そもそもそのお金が振り込まれる理由がありません。 したがって振込自体はなかったものだ、という理屈が、裁判所で通っています。 この場合利息をはらわなくていいだけではなく、1千万も返す義務はないのです。 そうでなかったら、押し売りでない押し貸し頻発になります。 うっかり口座番号をしられたら暗黒街はつぎつぎにお金を振り込んできてつけ込み処満載の無防備状態になります。 でも、払ったお金が1円も戻ってこないならどんなやくざでも振り込んだりしないでしょう。 法律、判例は市民を守ってくれるのです。 そういうことになっていますので、モラルとして請求書は出すべきです。 領収証は、特に必要ではありません。銀行の振込み伝票さえあれば。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.4

ともに契約による。 請求書は、契約にその発行義務を定めている場合には、発行しなければならない。 定めがある場合に発行しなければ、契約違反となる。この場合、損害賠償義務が生じるほか、契約違反に対するペナルティを契約に定めているときはそのペナルティが課せられる。 他方、領収書は、契約にそれを発行しないと定めている場合に限り、相手から求められても発行しなくてよい。そのように定めていなければ、仮に口座振込であったとしても、相手から求められたときは発行しなければならない法律上の義務がある(民法486条)。口座振込の際に銀行が発行する取扱票は、税務上領収書の代わりとなるものであっても、民法上の領収書ではないため、発行義務を免れることにならない。 発行義務がある場合に発行しなければ、法律違反となる。この場合のペナルティとして、法律は、領収書を発行するまで代金を受け取れないというペナルティを用意している。このほか、損害賠償義務も生じる。契約でペナルティを定めているときは、それも課せられる。 あなたの場合、請求書や領収書につき事前にどのような合意がなされていたのかによる。仮に、何ら合意がなかったとすれば、請求書発行義務はない一方で、領収書発行義務はある。ただ、代金全額を既に受け取っているのであれば、領収書を発行しなかったとしても、法律上のペナルティはほとんどまったく無い。代金を受け取れないペナルティは課されようがないし、損害賠償といっても金額は微々たるものと推測できるためだ。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.2

形式的なものでしょう。現金の出し入れしか判らない税理士さんもいます。 請求書は問題ないでしょう。 振り込まれた分に関しては、領収書発行もよいでしょう。振込み分と現金払いとの領収書二重発行にならないよう、何月何日、**銀行口座に振り込み分とただし書きが必要かもしれません。 振込みはお互いの通帳に記載されてますから、発行しなくても問題はないはずですが、お得意様の要望は可能な限り答えてあげるべきです。面倒でしょうけど。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>業務請負契約書や注文書などの発行も一切ありません… 別にそんなものなくても、契約は口頭だけで十分成立します。 >数ヶ月経って請求書と領収書を送ってほしいと連絡… 後からくれというのもおかしな話ですが、支払いには納品書や請求書が必要です。 請求書ぐらい送っておきましょう。 領収証は、話が違います。 振り込んでもらったのなら、あなたと相手との間で直接の金銭授受はありませんので、領収証を書く必要はありません。 相手にとっても、振り込んだ際の振込票が領収証の代わりになります。 とはいえ、今後ともその人から仕事をもらうつもりなら、あまり突っぱねていないで素直に書いておく方が良いです。 >もし発行しなかった場合どうなりますか… 今後、その人から仕事は来なくなるでしょう。

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