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特別支給の老齢厚生年金の増減

60歳になり、来月より報酬比例の厚生年金が少し支給されることになったのですが、3月末定年退職後、全く働かないか社会保険のない契約社員等で働く場合は、支給停止額がなくなり、満額支給されることになるという理解でよいでしょうか。もちろん、現在と同様に社会保険のある再雇用の場合は減額されたままだとは思いますが。

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  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

>全く働かないか社会保険のない契約社員等で働く場合は 正解。ただし賢明ではないと思うね。 無職のまま、65才までその年金だけで生活できますか。それならいいのですが。つぎに社保のない会社と書いてあるけど、社保のある会社でも年金を全額貰えるんです。原則として支給停止しない程度で働けばよい。支給停止になる年収制限額は、ご存知かと思いますが。

chippuc
質問者

お礼

この年金の他に入ってくるもはありますが、少し余裕ある生活のため、色々想定しての質問でした。大変ありがとうございました。

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